土屋喜久の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(土屋喜久君) 精神科の医療機関が精神障害をお持ちの方を雇用することによりまして一般企業に就職をさせるための就労支援を行うという取組を行う場合に、その場合、精神障害の方、その方を雇用するという形であれば、週の所定労働時間が二十時間以上であるなどの要件の下で障害者雇用率の算定対象となりますし、また障害者雇用納付金制度における調整金や報奨金の対象ともなり得るものでございます。また、雇用納付金制度に基づく各種の助成金につきましても、それぞれの支給要件を満たす中で支給対象となり得るというものでございます。
また、今般お願いしております改正法案におきましては、精神障害の方は特に短時間労働の割合が多いということを先ほど申し上げました。そのような課題があることも踏まえまして、短時間であれば就労可能な障害者の方の雇用機会を確保するために、短時間労働者のうちの週所定労働時間が一定の範囲内、これを省令で定める予定でございますが、週二十時間未満の方を想定しておりますけれども、そういう状況にある障害者の方を雇用する事業主に対する特例給付金の制度を新設することも盛り込んでいるところでございます。これも要件に該当すれば対象となり得るということでございます。
また、精神障害者の雇用を進めるに当たりまして、健康管理面も含めて御本人の状況を的確に把握してその状況に合った雇用管理を行うということは非常に重要であるということから、平成二十八年度から医療機関とハローワークの連携による就労支援モデル事業というものも実施をしております。
この事業で現在、失業者の方を支援対象として行っているところでございますが、先ほど病労連携というお話もございました。今後、医療機関とハローワークの連携による精神障害の就労支援の一層の充実という観点から、この事業の活用を含めまして、どのようなことができるか、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。