柴崎澄哉の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。
 各府省に対しまして、まず、障害者雇用促進を所管する厚生労働省からの対応というものもあろうかと存じますけれども、障害者本人の救済という観点でございますけれども、これにつきましては、各府省におきましては、昨年十月、関係閣僚会議で決定されました基本方針、及び昨年十二月に人事院から発出いたしました合理的配慮指針、これらに基づきまして、障害者本人からの相談を受け付ける相談員を配置すること等により相談体制を整備しているところでございます。障害者である職員は、合理的配慮の提供に関してこれらの相談員に相談することができるというふうなことでございます。
 また、人事院には公平審査制度がございまして、障害者である職員は、人事院規則一三—五第二条に基づいて人事院に対して苦情相談を行うことや、国家公務員法第八十六条に基づき、勤務条件に関し行政上の措置を求めることもできるというふうになっているところでございます。

発言情報

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発言者: 柴崎澄哉

speaker_id: 15265

日付: 2019-05-30

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会