土屋喜久の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(土屋喜久君) 働き方改革関連法によります改正派遣法によりまして、派遣元事業主は派遣先均等・均衡方式、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保をするか、ないしは労使協定方式、一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保をするか、いずれかの待遇決定方式によりまして派遣労働者の待遇を確保するということとされまして、来年の四月から施行される予定でございます。
 法律上、この関係につきましては、派遣元に対して派遣先均等・均衡方式による派遣労働者の待遇の確保が義務付けられておりまして、その上で、過半数労働組合又は過半数代表者との間で一定の事項を定めた労使協定を締結した場合に限り、労使協定方式により待遇を決定することとされています。
 また、労使協定に定めた事項を遵守していない場合には、派遣先均等・均衡方式により派遣労働者の待遇を確保しなければならないということにされております。

発言情報

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発言者: 土屋喜久

speaker_id: 193

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会