厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和元年六月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
高階恵美子君 三木 亨君
鶴保 庸介君 松川 るい君
藤木 眞也君 木村 義雄君
河野 義博君 熊野 正士君
六月六日
辞任 補欠選任
松川 るい君 鶴保 庸介君
三木 亨君 高階恵美子君
石橋 通宏君 杉尾 秀哉君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
川合 孝典君
山本 香苗君
委 員
青木 一彦君
石井みどり君
小川 克巳君
木村 義雄君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
馬場 成志君
藤井 基之君
松川 るい君
三木 亨君
石橋 通宏君
川田 龍平君
杉尾 秀哉君
福島みずほ君
足立 信也君
礒崎 哲史君
熊野 正士君
宮崎 勝君
東 徹君
倉林 明子君
薬師寺みちよ君
衆議院議員
修正案提出者 西村智奈美君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政
務官 新谷 正義君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
人事院事務総局
職員福祉局次長 柴崎 澄哉君
人事院事務総局
人材局審議官 三田 顕寛君
内閣府大臣官房
審議官 福田 正信君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 西山 卓爾君
外務省総合外交
政策局長 鈴木 哲君
国税庁長官官房
審議官 吉井 浩君
文部科学大臣官
房総括審議官 瀧本 寛君
文部科学大臣官
房審議官 平野 統三君
文部科学大臣官
房審議官 丸山 洋司君
厚生労働大臣官
房長 定塚由美子君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宮嵜 雅則君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働大臣官
房審議官 佐原 康之君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働省医政
局長 吉田 学君
厚生労働省健康
局長 宇都宮 啓君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省労働
基準局長 坂口 卓君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 椎葉 茂樹君
厚生労働省職業
安定局長 土屋 喜久君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 小林 洋司君
厚生労働省社会
・援護局長 谷内 繁君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 橋本 泰宏君
厚生労働省老健
局長 大島 一博君
厚生労働省年金
局長 木下 賢志君
厚生労働省人材
開発統括官 吉本 明子君
林野庁森林整備
部長 織田 央君
経済産業大臣官
房総括審議官 田中 茂明君
国土交通大臣官
房総括審議官 瓦林 康人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(男性の育児休業取得促進に関する件)
(派遣労働者の雇用実態に関する件)
(原爆症認定の在り方に関する件)
(残留農薬による健康影響に関する件)
(コンビニエンスストア等における深夜労働の
勤務実態に関する件)
(歯科口腔保健の推進に関する件)
(障害者雇用における除外率制度の在り方に関
する件)
(障害福祉人材の処遇改善に関する件)
(公務員の健康・安全管理の実態に関する件)
○児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉
法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
高階恵美子君 三木 亨君
鶴保 庸介君 松川 るい君
藤木 眞也君 木村 義雄君
河野 義博君 熊野 正士君
六月六日
辞任 補欠選任
松川 るい君 鶴保 庸介君
三木 亨君 高階恵美子君
石橋 通宏君 杉尾 秀哉君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
川合 孝典君
山本 香苗君
委 員
青木 一彦君
石井みどり君
小川 克巳君
木村 義雄君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
馬場 成志君
藤井 基之君
松川 るい君
三木 亨君
石橋 通宏君
川田 龍平君
杉尾 秀哉君
福島みずほ君
足立 信也君
礒崎 哲史君
熊野 正士君
宮崎 勝君
東 徹君
倉林 明子君
薬師寺みちよ君
衆議院議員
修正案提出者 西村智奈美君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政
務官 新谷 正義君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
人事院事務総局
職員福祉局次長 柴崎 澄哉君
人事院事務総局
人材局審議官 三田 顕寛君
内閣府大臣官房
審議官 福田 正信君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 西山 卓爾君
外務省総合外交
政策局長 鈴木 哲君
国税庁長官官房
審議官 吉井 浩君
文部科学大臣官
房総括審議官 瀧本 寛君
文部科学大臣官
房審議官 平野 統三君
文部科学大臣官
房審議官 丸山 洋司君
厚生労働大臣官
房長 定塚由美子君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宮嵜 雅則君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働大臣官
房審議官 佐原 康之君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働省医政
局長 吉田 学君
厚生労働省健康
局長 宇都宮 啓君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省労働
基準局長 坂口 卓君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 椎葉 茂樹君
厚生労働省職業
安定局長 土屋 喜久君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 小林 洋司君
厚生労働省社会
・援護局長 谷内 繁君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 橋本 泰宏君
厚生労働省老健
局長 大島 一博君
厚生労働省年金
局長 木下 賢志君
厚生労働省人材
開発統括官 吉本 明子君
林野庁森林整備
部長 織田 央君
経済産業大臣官
房総括審議官 田中 茂明君
国土交通大臣官
房総括審議官 瓦林 康人君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(男性の育児休業取得促進に関する件)
(派遣労働者の雇用実態に関する件)
(原爆症認定の在り方に関する件)
(残留農薬による健康影響に関する件)
(コンビニエンスストア等における深夜労働の
勤務実態に関する件)
(歯科口腔保健の推進に関する件)
(障害者雇用における除外率制度の在り方に関
する件)
(障害福祉人材の処遇改善に関する件)
(公務員の健康・安全管理の実態に関する件)
○児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉
法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
石
石田昌宏#1
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤木眞也君、河野義博君、鶴保庸介君及び高階恵美子君が委員を辞任され、その補欠として木村義雄君、熊野正士君、松川るい君及び三木亨君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤木眞也君、河野義博君、鶴保庸介君及び高階恵美子君が委員を辞任され、その補欠として木村義雄君、熊野正士君、松川るい君及び三木亨君が選任されました。
─────────────
石
石田昌宏#2
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長土屋喜久君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
川
川田龍平#5
○川田龍平君 おはようございます。立憲民主党、参議院、川田龍平でございます。
私は今回、この障害者の雇用促進法案について、本当に是非こういった法律は進めていただきたいと思っておりますし、そして薬機法も、これどうなるか分かりませんけれども、私としては、薬害の再発防止のための第三者組織をつくる、そういった中身も含まれる法律ですので、是非これも早急に進めていただきたいということもありますので、是非議事については、この委員会の議事について、本当にしっかり慎重に、しっかり進めていただいて、無駄な時間を使わないように是非していただきたいと思っております。
それでは、質問に入ります。
今回の障害者雇用促進法案につきましては、先日の本会議、それからこの厚生労働委員会でも質問させていただいたところですが、この質問を続けたいと思います。
公務員等の障害者雇用についてお伺いいたします。
雇用水増し問題を受け、昨年度は、障害者選考試験を行って省庁が一斉に障害者を採用いたしました。一方で、省庁ごとに個別採用も並行して行ったと伺っています。今年度以降も昨年度に引き続いて障害者選考試験を行うこととしているようですが、今後の障害者の採用については選考試験に一本化することになるのでしょうか。
この発言だけを見る →私は今回、この障害者の雇用促進法案について、本当に是非こういった法律は進めていただきたいと思っておりますし、そして薬機法も、これどうなるか分かりませんけれども、私としては、薬害の再発防止のための第三者組織をつくる、そういった中身も含まれる法律ですので、是非これも早急に進めていただきたいということもありますので、是非議事については、この委員会の議事について、本当にしっかり慎重に、しっかり進めていただいて、無駄な時間を使わないように是非していただきたいと思っております。
それでは、質問に入ります。
今回の障害者雇用促進法案につきましては、先日の本会議、それからこの厚生労働委員会でも質問させていただいたところですが、この質問を続けたいと思います。
公務員等の障害者雇用についてお伺いいたします。
雇用水増し問題を受け、昨年度は、障害者選考試験を行って省庁が一斉に障害者を採用いたしました。一方で、省庁ごとに個別採用も並行して行ったと伺っています。今年度以降も昨年度に引き続いて障害者選考試験を行うこととしているようですが、今後の障害者の採用については選考試験に一本化することになるのでしょうか。
三
三田顕寛#6
○政府参考人(三田顕寛君) お答えいたします。
人事院といたしましては、障害のある方の採用を促進するためには引き続き多様な方法で採用することが重要であると考えております。また、本年三月に開催された関係閣僚会議におきましても、人事院の統一選考試験に限ることなく、それぞれの障害特性も考慮した各府省等の個別選考や非常勤職員の採用を行う中で、知的障害者、精神障害者、重度障害者についても積極的な採用に努めるとされているところでございます。
様々な障害特性を有する方々の就労機会の確保に向けましては、各府省において、障害のある方がその障害の内容や程度に応じて能力を発揮できる具体的な職務、職種、業務等を把握し、そして用意していただいた上で、適切な採用方法を選択していただくことが適当と考えております。
この発言だけを見る →人事院といたしましては、障害のある方の採用を促進するためには引き続き多様な方法で採用することが重要であると考えております。また、本年三月に開催された関係閣僚会議におきましても、人事院の統一選考試験に限ることなく、それぞれの障害特性も考慮した各府省等の個別選考や非常勤職員の採用を行う中で、知的障害者、精神障害者、重度障害者についても積極的な採用に努めるとされているところでございます。
様々な障害特性を有する方々の就労機会の確保に向けましては、各府省において、障害のある方がその障害の内容や程度に応じて能力を発揮できる具体的な職務、職種、業務等を把握し、そして用意していただいた上で、適切な採用方法を選択していただくことが適当と考えております。
川
川田龍平#7
○川田龍平君 また、選考試験については全国を九地域に分割した九都市のみで行うこととなっていますが、九都市だけでは、遠方に住む障害者にとっては、受験どころか会場への移動だけでも大きな負担になってしまいます。会場への移動に対する金銭的そして精神的な負担の問題で選考試験の受験を断念する障害者の方もいらっしゃると思います。
昨年と今年の障害者選考試験の検証を踏まえて、障害者の方々の精神的、肉体的な負担を考慮して、受験地を現在の九都市から拡大するなどの措置を考える必要があると思いますが、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →昨年と今年の障害者選考試験の検証を踏まえて、障害者の方々の精神的、肉体的な負担を考慮して、受験地を現在の九都市から拡大するなどの措置を考える必要があると思いますが、どのようにお考えでしょうか。
三
三田顕寛#8
○政府参考人(三田顕寛君) お答えいたします。
昨年度実施いたしました障害者選考試験の第一次選考は、人事院の地方事務局等が置かれております全国九都市で実施したところでございます。
本年度の障害者選考試験の第一次選考につきましては、昨年度の試験の実施状況等を踏まえまして試験地等につきましても検討したところでございますが、受験者に対し受験上の配慮などについての充実、改善を図りつつ、より円滑かつ確実に実施する観点から、昨年度と同様、全国九都市での実施としているところでございます。
この発言だけを見る →昨年度実施いたしました障害者選考試験の第一次選考は、人事院の地方事務局等が置かれております全国九都市で実施したところでございます。
本年度の障害者選考試験の第一次選考につきましては、昨年度の試験の実施状況等を踏まえまして試験地等につきましても検討したところでございますが、受験者に対し受験上の配慮などについての充実、改善を図りつつ、より円滑かつ確実に実施する観点から、昨年度と同様、全国九都市での実施としているところでございます。
川
川田龍平#9
○川田龍平君 障害者の欠格条項について伺います。
昨年十月二十九日にDPI日本会議と障害者欠格事項をなくす会の連名で全国知事会に提出された要望書の要望事項の一番に、募集や受験や採用の資格要件に、自力により通勤ができ、かつ介護者なしで業務の遂行が可能であること、活字印刷文に対応できること、口頭面接に対応できることなどといった障害者を排除する差別的規定や合理的配慮の非提供に該当する要件がある場合には、速やかに削除してくださいということが書かれていますが、この要望に対して、該当する資格要件を抱えている地方公共団体に対し、国としての対策を講じたのでしょうか。
この発言だけを見る →昨年十月二十九日にDPI日本会議と障害者欠格事項をなくす会の連名で全国知事会に提出された要望書の要望事項の一番に、募集や受験や採用の資格要件に、自力により通勤ができ、かつ介護者なしで業務の遂行が可能であること、活字印刷文に対応できること、口頭面接に対応できることなどといった障害者を排除する差別的規定や合理的配慮の非提供に該当する要件がある場合には、速やかに削除してくださいということが書かれていますが、この要望に対して、該当する資格要件を抱えている地方公共団体に対し、国としての対策を講じたのでしょうか。
大
大村慎一#10
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
地方公共団体におきまして、自力通勤が可能であることなどを応募条件として職員の募集、採用が行われている事例が見られると、こういった報道等があったことは承知をいたしております。
障害者向けの募集及び採用におきましては、合理的配慮の提供が行われれば業務遂行ができる方について応募を制限する募集及び採用は、障害者雇用促進法の趣旨に反するものと考えられておりますので、総務省といたしましては、厚生労働省と協力をし、公正な採用選考を実施するよう、昨年十二月に通知を発出して地方公共団体に対して助言、要請をしているところでございます。また、地方公共団体との会議の場等におきましても同趣旨の要請をしているところでございます。
今後とも、厚生労働省と協力をして、地方公共団体に対して必要な助言等を行っていく所存でございます。
この発言だけを見る →地方公共団体におきまして、自力通勤が可能であることなどを応募条件として職員の募集、採用が行われている事例が見られると、こういった報道等があったことは承知をいたしております。
障害者向けの募集及び採用におきましては、合理的配慮の提供が行われれば業務遂行ができる方について応募を制限する募集及び採用は、障害者雇用促進法の趣旨に反するものと考えられておりますので、総務省といたしましては、厚生労働省と協力をし、公正な採用選考を実施するよう、昨年十二月に通知を発出して地方公共団体に対して助言、要請をしているところでございます。また、地方公共団体との会議の場等におきましても同趣旨の要請をしているところでございます。
今後とも、厚生労働省と協力をして、地方公共団体に対して必要な助言等を行っていく所存でございます。
川
川田龍平#11
○川田龍平君 また、本年二月十四日に障害者欠格事項をなくす会が人事院総裁宛てに提出した国家公務員障害者選考試験(第二次選考)の合理的配慮に関する申入れ書によれば、第二次選考の面接試験において筆談又はこれに代わる方法による面接としか注意事項に書かれておらず、手話通訳者や文字通訳者について一言もないことに危惧を持っています。あわせて、第二次試験の予約方法を電話に限定している機関もあり、聴覚障害者は連絡が取れず、PDFのみで試験案内等を掲載している機関も多数で、視覚障害者の方々の多くは文面を正確に読むことができないことを例示し、試験実施者の姿勢が疑われると書いております。
この申入れ書に記載されている、至急に周知徹底されるべき事項として申し入れている五点について、申入れ受領後にどのように対応されたのか、また次回の選考試験に向けてどのように対応されるのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →この申入れ書に記載されている、至急に周知徹底されるべき事項として申し入れている五点について、申入れ受領後にどのように対応されたのか、また次回の選考試験に向けてどのように対応されるのか、お伺いいたします。
三
三田顕寛#12
○政府参考人(三田顕寛君) お答えいたします。
障害者選考試験の第二次選考である各府省における採用面接の受付に当たりましては、採用面接希望者からの配慮の申出があった場合には、昨年十二月に発出いたしましたいわゆる合理的配慮指針にのっとりまして対応するよう指導しておりましたが、委員御指摘の申入れ書が提出されまして、その趣旨等も踏まえまして、各府省の人事担当者に対し、改めて第二次選考における受験者への配慮の提供について周知等を行っております。
具体的には、聴覚障害者からの手話通訳等の手配の希望に備えた事前の準備を行うことができるよう、手話通訳者の派遣団体の連絡先等の情報提供を行うとともに、面接受付時において配慮事項の申出を受け付ける旨の案内を行うこと、採用予定機関のホームページ等において聴覚障害者のための電話以外による連絡の方法の案内や視覚障害者のためのテキストファイルによる情報の提供を行うことといった周知等を行っております。
なお、受験者に配付いたしました第二次選考に係る注意事項においては、採用面接に当たって何らかの配慮を希望される方は、申込みの際に併せて採用予定機関にお伝えいただきたい旨を記載するとともに、配慮の一例として筆談又はこれに代わる方法による面接についても明示しております。
本年度の障害者選考試験の第二次選考においても適切な配慮がなされるよう、人事院といたしまして引き続き適切に対応してまいります。
この発言だけを見る →障害者選考試験の第二次選考である各府省における採用面接の受付に当たりましては、採用面接希望者からの配慮の申出があった場合には、昨年十二月に発出いたしましたいわゆる合理的配慮指針にのっとりまして対応するよう指導しておりましたが、委員御指摘の申入れ書が提出されまして、その趣旨等も踏まえまして、各府省の人事担当者に対し、改めて第二次選考における受験者への配慮の提供について周知等を行っております。
具体的には、聴覚障害者からの手話通訳等の手配の希望に備えた事前の準備を行うことができるよう、手話通訳者の派遣団体の連絡先等の情報提供を行うとともに、面接受付時において配慮事項の申出を受け付ける旨の案内を行うこと、採用予定機関のホームページ等において聴覚障害者のための電話以外による連絡の方法の案内や視覚障害者のためのテキストファイルによる情報の提供を行うことといった周知等を行っております。
なお、受験者に配付いたしました第二次選考に係る注意事項においては、採用面接に当たって何らかの配慮を希望される方は、申込みの際に併せて採用予定機関にお伝えいただきたい旨を記載するとともに、配慮の一例として筆談又はこれに代わる方法による面接についても明示しております。
本年度の障害者選考試験の第二次選考においても適切な配慮がなされるよう、人事院といたしまして引き続き適切に対応してまいります。
川
川田龍平#13
○川田龍平君 地域共生社会について伺います。
地域共生社会の実現は、障害者の雇用を含めた生活面にもプラスになるものと考えます。障害者を地域の方々が我が事のように考え、丸ごと支えていけることになれば、障害者の方々が住みやすい環境になることが予想されます。
平成二十九年二月に厚生労働省が「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部により決定された当面の改革工程によれば、地域共生社会の実現に向けて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながる地域づくりを育む仕組みづくりへの転換という方向性で改革を行おうとしています。
障害者にとって住みやすい社会になる我が事・丸ごとといった地域共生社会実現に向けた改革は、現在どの程度進んでいるのでしょうか。
この発言だけを見る →地域共生社会の実現は、障害者の雇用を含めた生活面にもプラスになるものと考えます。障害者を地域の方々が我が事のように考え、丸ごと支えていけることになれば、障害者の方々が住みやすい環境になることが予想されます。
平成二十九年二月に厚生労働省が「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部により決定された当面の改革工程によれば、地域共生社会の実現に向けて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながる地域づくりを育む仕組みづくりへの転換という方向性で改革を行おうとしています。
障害者にとって住みやすい社会になる我が事・丸ごとといった地域共生社会実現に向けた改革は、現在どの程度進んでいるのでしょうか。
谷
谷内繁#14
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
地域共生社会に向けました取組につきましては、まず、平成二十八年六月に閣議決定されましたニッポン一億総活躍プランにおきまして地域共生社会の実現が盛り込まれまして、その後の改正社会福祉法におきまして、市町村が地域共生社会に向けた包括的な支援体制づくりに努めることが明記されました。そういったことから、各地域では、現在、モデル事業も活用しながらその体制の構築に向けた取組を進めているところでございます。
また、改正法の附則には、公布後三年、二〇二〇年でございますが、それを目途とした検討規定が置かれております。この検討規定を踏まえまして、厚生労働省、二〇四〇年を展望した社会保障・働き方改革本部で実務的な検討を進めまして、五月二十九日に厚生労働省としての地域共生社会の実現に向けた取組の方向について公表を行ったところでございます。
また、あわせまして、五月十六日には有識者による検討会も立ち上げまして、モデル事業における課題なども踏まえまして、包括的な支援体制の全国的な整備に向けました方策等の検討を開始したところでございまして、その検討結果に基づいて必要な対応を行っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →地域共生社会に向けました取組につきましては、まず、平成二十八年六月に閣議決定されましたニッポン一億総活躍プランにおきまして地域共生社会の実現が盛り込まれまして、その後の改正社会福祉法におきまして、市町村が地域共生社会に向けた包括的な支援体制づくりに努めることが明記されました。そういったことから、各地域では、現在、モデル事業も活用しながらその体制の構築に向けた取組を進めているところでございます。
また、改正法の附則には、公布後三年、二〇二〇年でございますが、それを目途とした検討規定が置かれております。この検討規定を踏まえまして、厚生労働省、二〇四〇年を展望した社会保障・働き方改革本部で実務的な検討を進めまして、五月二十九日に厚生労働省としての地域共生社会の実現に向けた取組の方向について公表を行ったところでございます。
また、あわせまして、五月十六日には有識者による検討会も立ち上げまして、モデル事業における課題なども踏まえまして、包括的な支援体制の全国的な整備に向けました方策等の検討を開始したところでございまして、その検討結果に基づいて必要な対応を行っていきたいと考えております。
川
谷
谷内繁#16
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
先ほど申し上げました二〇四〇年を展望した社会保障・働き方改革本部の取りまとめにおきましては、そのテーマの一つでございます地域共生・地域の支え合いに関しまして、八〇五〇問題など世帯の複合的なニーズや個人のライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、市町村において断らない相談支援を中心とした包括的な支援体制を構築すること、また、地域における重層的なセーフティーネットを確保していく観点から、住民を始めまして多様な主体の参画による地域共生に資する地域活動を普及促進するための環境整備を行うことといった検討の方向性についてお示ししたところでございます。
今後、先ほども申し上げました有識者による検討会におきまして、こうした方向性も踏まえまして御議論を深めていただくこととしておりまして、その検討結果等に基づきまして施策の具体化を進めていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げました二〇四〇年を展望した社会保障・働き方改革本部の取りまとめにおきましては、そのテーマの一つでございます地域共生・地域の支え合いに関しまして、八〇五〇問題など世帯の複合的なニーズや個人のライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、市町村において断らない相談支援を中心とした包括的な支援体制を構築すること、また、地域における重層的なセーフティーネットを確保していく観点から、住民を始めまして多様な主体の参画による地域共生に資する地域活動を普及促進するための環境整備を行うことといった検討の方向性についてお示ししたところでございます。
今後、先ほども申し上げました有識者による検討会におきまして、こうした方向性も踏まえまして御議論を深めていただくこととしておりまして、その検討結果等に基づきまして施策の具体化を進めていきたいというふうに考えております。
川
川田龍平#17
○川田龍平君 先日も遺骨の収集について質問させていただきましたが、追加で質問させていただきます。
沖縄は太平洋戦争の激戦地であり、日米合わせて二十万人以上の方が戦死されております。そのうち日本人の戦死者は十八万八千百三十六名、そのうちまだ見付かっていないのが平成二十八年度末で二千八百七十五柱、ここ数年は見付かる遺骨数が減少しているのが現状です。
沖縄では自治体やボランティアグループが遺骨収集を行っているようですが、二〇一六年に成立した戦没者遺骨収集推進法の精神に基づき、一刻も早く遺族の元に遺骨を返すためには、国として大掛かりに遺骨収集を行う予定というのはないのでしょうか。
この発言だけを見る →沖縄は太平洋戦争の激戦地であり、日米合わせて二十万人以上の方が戦死されております。そのうち日本人の戦死者は十八万八千百三十六名、そのうちまだ見付かっていないのが平成二十八年度末で二千八百七十五柱、ここ数年は見付かる遺骨数が減少しているのが現状です。
沖縄では自治体やボランティアグループが遺骨収集を行っているようですが、二〇一六年に成立した戦没者遺骨収集推進法の精神に基づき、一刻も早く遺族の元に遺骨を返すためには、国として大掛かりに遺骨収集を行う予定というのはないのでしょうか。
谷
谷内繁#18
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
戦没者の遺骨収集につきましては、議員が御指摘になりました戦没者の遺骨収集の推進に関する法律によりまして、平成二十八年度から令和六年度にかけての期間が遺骨収集の推進に関する施策の集中実施期間と定められているところでございます。
お尋ねの沖縄におきます戦没者遺骨収集につきましては、重機による掘削等が必要な大規模なごうなどで発見されました御遺骨については国が、自然ごうや地表などで発見されました御遺骨については沖縄県が収容しているという状況でございます。また、平成二十三年度からは、戦没者遺骨収集情報センターで遺骨収集に係る情報を一元的に収集する事業を沖縄県に委託しておりまして、その中でボランティアが行う遺骨収集活動を支援しておりまして、沖縄県と国で連携を図りながら遺骨収集を進めているところでございます。
厚生労働省といたしましては、引き続き、戦没者遺骨収集情報センターで把握いたしました情報や国に直接寄せられる情報を基に、沖縄県と十分連携をして、遺骨収集に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →戦没者の遺骨収集につきましては、議員が御指摘になりました戦没者の遺骨収集の推進に関する法律によりまして、平成二十八年度から令和六年度にかけての期間が遺骨収集の推進に関する施策の集中実施期間と定められているところでございます。
お尋ねの沖縄におきます戦没者遺骨収集につきましては、重機による掘削等が必要な大規模なごうなどで発見されました御遺骨については国が、自然ごうや地表などで発見されました御遺骨については沖縄県が収容しているという状況でございます。また、平成二十三年度からは、戦没者遺骨収集情報センターで遺骨収集に係る情報を一元的に収集する事業を沖縄県に委託しておりまして、その中でボランティアが行う遺骨収集活動を支援しておりまして、沖縄県と国で連携を図りながら遺骨収集を進めているところでございます。
厚生労働省といたしましては、引き続き、戦没者遺骨収集情報センターで把握いたしました情報や国に直接寄せられる情報を基に、沖縄県と十分連携をして、遺骨収集に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
川
福
福島みずほ#20
○福島みずほ君 福島みずほです。
まず、雇用の場における同行支援、通勤支援、介助支援についてお聞きをいたします。
参考人の中からも、同行支援、通勤支援、これ緊急の課題だということが何人かの参考人から言われました。中央省庁における同行支援、通勤支援、介助支援はどうなっているのか、厚生労働省は把握をしているのか、お願いいたします。
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参考人の中からも、同行支援、通勤支援、これ緊急の課題だということが何人かの参考人から言われました。中央省庁における同行支援、通勤支援、介助支援はどうなっているのか、厚生労働省は把握をしているのか、お願いいたします。
土
土屋喜久#21
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
御指摘の障害者の方に対する同行支援、通勤支援あるいは介助支援につきましては、障害者の雇用を促進するに当たりまして対応すべき重要な課題であると考えておりまして、これらの支援を進めることによって障害のある方が雇用の場で活躍できるようにしていくことが大変重要であると思っております。
厚生労働省としては、公的な部門における対応について、これらの支援を必要とする障害者の募集につきまして、昨年十一月に各府省に対しまして、障害者向けの求人においても、介助者の付添い等の社会的不利を補う手段を利用しないことといった条件は付けず、応募者と個別に話し合い、本人の障害の特性に配慮した合理的配慮ができるかどうか検討することが適切であると考えるといった見解をお示しをしているところでございます。
各府省で採用された障害者に対するこれらの支援につきましては、その予算について、昨年十月に関係閣僚会議で決定した基本方針において、施策の推進に必要となる予算については適切に措置するものとするとされているところでもございまして、各府省において、これらの支援について必要に応じて適切に対応されているものと考えております。
我々としても、その状況、個別に実施状況を把握をできておりませんが、必要に応じて各府省の取組をしっかり支援をしてまいりたいと考えております。
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厚生労働省としては、公的な部門における対応について、これらの支援を必要とする障害者の募集につきまして、昨年十一月に各府省に対しまして、障害者向けの求人においても、介助者の付添い等の社会的不利を補う手段を利用しないことといった条件は付けず、応募者と個別に話し合い、本人の障害の特性に配慮した合理的配慮ができるかどうか検討することが適切であると考えるといった見解をお示しをしているところでございます。
各府省で採用された障害者に対するこれらの支援につきましては、その予算について、昨年十月に関係閣僚会議で決定した基本方針において、施策の推進に必要となる予算については適切に措置するものとするとされているところでもございまして、各府省において、これらの支援について必要に応じて適切に対応されているものと考えております。
我々としても、その状況、個別に実施状況を把握をできておりませんが、必要に応じて各府省の取組をしっかり支援をしてまいりたいと考えております。
福
福島みずほ#22
○福島みずほ君 結局、募集、採用のときに同行支援、通勤支援、これは要件としないというのは一歩前進なんですが、今の答弁で、厚生労働省はやっていただきたいとは言っているけれども、各省庁で、じゃ、通勤支援、同行支援、介助支援が一体どうなっているか把握していないんですよ。でも、これだったら働き続けることは本当にできないと思います。
同行支援は、福祉行政の見解では、個人の経済活動に使えないが買物に行く際には使うことができる。雇用の場での要するに通勤支援、こういうことについてやるべきだと思いますが、どうですか。これは衆議院厚生労働委員会の附帯決議十で検討を開始することとなっていますが、今やらないと、今でしょう、通勤できないんですよ。お願いします。
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橋
橋本泰宏#23
○政府参考人(橋本泰宏君) 就労のための移動、通勤の支援といったことを個人給付である障害福祉サービスの対象とすることにつきましては、通勤や営業活動等の経済活動に関する支援を公費で負担するべきかどうか、また、障害者差別解消法の施行により事業者による合理的配慮が求められている中で、障害者を雇用する事業者が合理的配慮として対応すべきかどうか、こういった課題がございますので、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出については認められてございません。
障害のある方が活躍できる社会を築いていくということは大変重要な課題でございますので、本年二月に取りまとめられました障害者雇用分科会意見書におきまして、重度身体障害者等において、通勤に係る継続的な支援のニーズが存在することを踏まえつつ、通勤支援の在り方について労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討することが適当であるというふうにされていること、また、先ほど委員御指摘のございました衆議院の厚生労働委員会の法案の採決に当たりまして、通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始することという内容を決議されていることなども踏まえまして、障害のある方が活躍することのできる社会を築くためにどのようなことができるか、今後とも検討してまいりたいと考えております。
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福
福島みずほ#24
○福島みずほ君 全国各地に行くと、この通勤支援の話を障害当事者から、あるいは皆さんから聞くんですね。
秋田で中学校の数学の先生を十九年間やっている三戸学さんと話をし、かつメールをいただきました。ちょっと聞いてください。
私は、生まれつき脳性麻痺で、障害者手帳一種一級で、手足と言語に障害があります。歩行は可能ですが、主に電動車椅子を利用して働いています。
首都圏のように公共交通機関が整備されているところは、電動車椅子を利用しても、公共交通機関を利用して通勤できます。一方、地方は公共交通機関の整備が行き届いていないため、通勤に利用することは困難な状況です。そのため、タクシーに通勤手当が支給されれば、自宅から職場まで安全に通勤することができます。これまで、通勤にタクシーを利用する働く障害者の存在を想定していなかったのでしょう。病院への通院支援はあっても、通勤支援はない状態です。是非働く障害者への通勤支援を制度化していきたいと考えています。
今年度の人事異動で、車の運転や歩行に困難な障害のある私を、通勤の合理的配慮を行わずに異動となりました。自宅から職場までタクシーで通勤すると、片道二千五百円、一日往復五千円、一か月二十日で計算すると月十万円の通勤費が掛かります。このことを重く捉えた秋田県教育委員会は、同僚の送迎で私の通勤を可能にしようと考えました。現在、校長と教頭の二人で私の送迎をしています。
でも、これ全くボランティアで、ガソリン代も出ないわけですし、それから教頭先生、校長先生の都合を聞いてだから、物すごくストレスも恐らくあるでしょうし、大変なんですね。
障害者が求めているのは、通勤を職場の同僚で支えるのではなく、通勤支援の制度であります。そのとおりだと思います。ということで、適切な支援を受けて生き生きと働く姿を通して、子供たちは多くのことを学び、育っていくと思います。
彼は、十九年間、中学校の数学の教師をちゃんとすごく頑張ってやっていて、そして、バリアフリーの自宅から電動椅子で通えたんですが、転勤になってしまったと。そうすると、月十万掛かる。同僚は無理ですから、教頭、校長先生、まあ基本的に教頭先生が送り迎えをするが、そんなの本当に難しいですよね。相手のお互いに都合を合わせなくちゃいけなくて、とてもそれは本当に困難なんです。バリアフリーの自宅がどこにでもあるわけでもないし、これやっぱり地方の事情がすごくあると思います。通勤支援が必要なんです。
彼は、あるときは四万五千円ぐらいタクシー代だったから何とか通勤手当がもらえないかと思ったが、タクシーの通勤手当はないんですよね、少しでも楽になりたいと思って。もうこれはやるべきでしょう。障害当事者の学校の先生、残念ながらまだまだ少ないです。
今日は文科省に来ていただきました。これどうしたらいいのか、どうお考えか、お聞かせください。
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私は、生まれつき脳性麻痺で、障害者手帳一種一級で、手足と言語に障害があります。歩行は可能ですが、主に電動車椅子を利用して働いています。
首都圏のように公共交通機関が整備されているところは、電動車椅子を利用しても、公共交通機関を利用して通勤できます。一方、地方は公共交通機関の整備が行き届いていないため、通勤に利用することは困難な状況です。そのため、タクシーに通勤手当が支給されれば、自宅から職場まで安全に通勤することができます。これまで、通勤にタクシーを利用する働く障害者の存在を想定していなかったのでしょう。病院への通院支援はあっても、通勤支援はない状態です。是非働く障害者への通勤支援を制度化していきたいと考えています。
今年度の人事異動で、車の運転や歩行に困難な障害のある私を、通勤の合理的配慮を行わずに異動となりました。自宅から職場までタクシーで通勤すると、片道二千五百円、一日往復五千円、一か月二十日で計算すると月十万円の通勤費が掛かります。このことを重く捉えた秋田県教育委員会は、同僚の送迎で私の通勤を可能にしようと考えました。現在、校長と教頭の二人で私の送迎をしています。
でも、これ全くボランティアで、ガソリン代も出ないわけですし、それから教頭先生、校長先生の都合を聞いてだから、物すごくストレスも恐らくあるでしょうし、大変なんですね。
障害者が求めているのは、通勤を職場の同僚で支えるのではなく、通勤支援の制度であります。そのとおりだと思います。ということで、適切な支援を受けて生き生きと働く姿を通して、子供たちは多くのことを学び、育っていくと思います。
彼は、十九年間、中学校の数学の教師をちゃんとすごく頑張ってやっていて、そして、バリアフリーの自宅から電動椅子で通えたんですが、転勤になってしまったと。そうすると、月十万掛かる。同僚は無理ですから、教頭、校長先生、まあ基本的に教頭先生が送り迎えをするが、そんなの本当に難しいですよね。相手のお互いに都合を合わせなくちゃいけなくて、とてもそれは本当に困難なんです。バリアフリーの自宅がどこにでもあるわけでもないし、これやっぱり地方の事情がすごくあると思います。通勤支援が必要なんです。
彼は、あるときは四万五千円ぐらいタクシー代だったから何とか通勤手当がもらえないかと思ったが、タクシーの通勤手当はないんですよね、少しでも楽になりたいと思って。もうこれはやるべきでしょう。障害当事者の学校の先生、残念ながらまだまだ少ないです。
今日は文科省に来ていただきました。これどうしたらいいのか、どうお考えか、お聞かせください。
平
平野統三#25
○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
障害のある人が教師等として働くことは大変重要であると考えており、こうした教師等が継続的に働くためには、通勤しやすい環境など、入職後の合理的配慮が提供される必要があると考えております。
文部科学省におきましては、平成二十九年度に障害者雇用促進のための取組について調査を実施しており、各教育委員会において、障害の程度等を勘案しながら必要な合理的配慮を行っている例があるものと承知しております。さらに、本年四月二十六日に、浮島副大臣の下で教育委員会における障害者雇用推進プランを公表したところであり、このプランに基づき、教師に係る障害者雇用の実態把握や好事例の収集、発信等を通じて、障害のある教師が働きやすい環境整備等に取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →障害のある人が教師等として働くことは大変重要であると考えており、こうした教師等が継続的に働くためには、通勤しやすい環境など、入職後の合理的配慮が提供される必要があると考えております。
文部科学省におきましては、平成二十九年度に障害者雇用促進のための取組について調査を実施しており、各教育委員会において、障害の程度等を勘案しながら必要な合理的配慮を行っている例があるものと承知しております。さらに、本年四月二十六日に、浮島副大臣の下で教育委員会における障害者雇用推進プランを公表したところであり、このプランに基づき、教師に係る障害者雇用の実態把握や好事例の収集、発信等を通じて、障害のある教師が働きやすい環境整備等に取り組んでいきたいと考えております。
福
福島みずほ#26
○福島みずほ君 文科省によると、都道府県の行政機関における障害者の実雇用率は二・四%なのに対して、教育委員会は一・九%、達成割合も低い現状があります。学校の先生になかなか障害当事者が入っていっていない。
今おっしゃったように、文科省が障害者活用推進プランを一部改定し、教育委員会における障害者雇用の促進策として、障害者が教員として活躍できるように、必要な支援や採用、養成を推進することを重点プランの一つに追加しました。だったら、この三戸学さんの例のようなケースで、やはりタクシーですよね、本当は配転そのものが問題だと私は思いますが、タクシーの通勤を認める、これをやるべきだと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →今おっしゃったように、文科省が障害者活用推進プランを一部改定し、教育委員会における障害者雇用の促進策として、障害者が教員として活躍できるように、必要な支援や採用、養成を推進することを重点プランの一つに追加しました。だったら、この三戸学さんの例のようなケースで、やはりタクシーですよね、本当は配転そのものが問題だと私は思いますが、タクシーの通勤を認める、これをやるべきだと思いますが、いかがですか。
平
平野統三#27
○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
障害のある教師につきましては、各教育委員会において、それぞれの障害の程度等を勘案しながら、現場の実態を踏まえ、通勤に当たっての合理的配慮がなされている例があるものと承知しております。
文部科学省としましては、入職後における教師の障害の状況にも配慮した合理的配慮が適切に行われるよう好事例を収集、発信することにより、任命権者である各教育委員会等の取組を促してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →障害のある教師につきましては、各教育委員会において、それぞれの障害の程度等を勘案しながら、現場の実態を踏まえ、通勤に当たっての合理的配慮がなされている例があるものと承知しております。
文部科学省としましては、入職後における教師の障害の状況にも配慮した合理的配慮が適切に行われるよう好事例を収集、発信することにより、任命権者である各教育委員会等の取組を促してまいりたいというふうに考えております。
福
平
平野統三#29
○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
私どもの方が行いました平成二十九年度の調査では、通勤等に当たりましても、例えば通勤時間の短い学校へ異動、通勤時間の短い学校へ配置をするでありますとか、あるいは自宅から近隣の学校ですとか鉄道沿線の学校へ配置するなど、いろんな工夫をしております教育委員会がございまして、こういった好事例をきちっと収集いたしまして各教育委員会の取組を促してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →私どもの方が行いました平成二十九年度の調査では、通勤等に当たりましても、例えば通勤時間の短い学校へ異動、通勤時間の短い学校へ配置をするでありますとか、あるいは自宅から近隣の学校ですとか鉄道沿線の学校へ配置するなど、いろんな工夫をしております教育委員会がございまして、こういった好事例をきちっと収集いたしまして各教育委員会の取組を促してまいりたいというふうに考えております。