土屋喜久の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
国家公務員の場合の合理的配慮につきましては、国家公務員法の二十七条、平等取扱いの原則及び七十一条、能率の根本基準に基づいて対応が図られているところでございまして、各府省においては、関係閣僚会議で策定をいたしました基本方針、それから人事院が定めた国家公務員の合理的配慮に関する指針に基づいて合理的配慮の提供というのはきちんとやっていくというのが基本でございます。
こういった合理的配慮に関しては、民間企業との関係では、障害者雇用促進法に基づいて民間企業の場合御対応いただいているわけで、その根拠規定が異なるという面はありますけど、基本的な考え方は同様でございますので、そういう中で、基本的にはその当事者の方と国の機関との話合いの中で個々の事情に応じて適切に判断されるということが重要であるというふうに考えている次第でございます。