柴崎澄哉の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(柴崎澄哉君) 一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法附則第十六条におきまして、労働組合法、労働基準法等に加え、労働安全衛生法並びにこれらの法律に基づいて発せられる命令は適用しないというふうに規定されているところでございます。

発言情報

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発言者: 柴崎澄哉

speaker_id: 15265

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会