柴崎澄哉の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(柴崎澄哉君) 一般職の国家公務員につきましては、労働安全衛生法に相当するものといたしまして、国家公務員法第七十一条第二項に基づきまして、人事院規則一〇―四、職員の健康及び安全保持などの人事院規則を制定しているところでございます。国家公務員の職場におきましては、この規定によりまして、各省各庁の長が、職員の健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くために、健康又は安全に関する委員会の設置などをしなければならないとしているところでございます。
 この委員会等につきましては、民間の衛生委員会とはその構成等で異なる面もございまして、御質問のございました開催の頻度につきましては、人事院規則等において特段の規定などは設けておりませんで、各職場の実情に応じて開催されているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 柴崎澄哉

speaker_id: 15265

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会