柴崎澄哉の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(柴崎澄哉君) 先ほど申し上げました人事院規則によりまして、各省各庁の長は、超過勤務時間が月百時間以上の職員及び二か月から六か月までの超過勤務時間の平均が月八十時間を超えた職員につきましては、申出がなくとも医師による面接指導を行わなければならないとしてございます。また、超過勤務時間が月八十時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる職員から申出があった場合にも医師による面接指導を行わなければならないとしているところでございます。
本年四月から、ただいま申し上げた職員からの申出がなくとも医師による面接指導を義務付けるなど、健康確保措置の強化を行ったところでもございますけれども、御質問のございました面談を受けた者の数等につきましては網羅的に把握しているところではございませんけれども、人事院としましては、各府省の官署を抽出した上で、実地に赴いて職員の保健及び安全保持が人事院規則等に適合しているか確認しておりますので、その中で医師による面接指導の実施状況について重点事項として確認することとしたところでございます。