蝦名邦晴の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(蝦名邦晴君) お答え申し上げます。
 国土交通省では、一連の操縦士による飲酒事案を受けまして、平成三十一年一月三十一日に、本邦航空運送事業者に対しまして、操縦士の乗務前後におけますアルコール検査の実施を、事業者が遵守しなければならない運航規程に規定するよう義務化いたしました。また、アルコール検査に当たりましては、成り済ましや擦り抜けなどの不正を防止するために、一定呼気量を基に体内アルコール濃度を測定する、いわゆるストロー式と言われているものでございますが、そういう機器を使用すること、検査時の第三者の立会い、検査結果の記録、保存等も規定するよう、併せて義務化をしたところでございます。
 航空運送事業者が運航規程によらずに航空機を運航した場合、事業者及び当該操縦士は航空法に基づきます罰金刑の対象となります。また、航空運送事業者に対しては事業改善命令など、当該操縦士に対しては技能証明の取消し又は航空業務の停止といった、航空法の規定に基づく行政処分の対象となります。

発言情報

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発言者: 蝦名邦晴

speaker_id: 25487

日付: 2019-04-11

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会