蝦名邦晴の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(蝦名邦晴君) お答え申し上げます。
 航空運送事業者が使用するアルコール検知器につきましては、正確かつ適切にアルコールを測定できますよう、航空法第百四条に基づく運航規程を認可するための基準におきまして、一定量の呼気量を基にアルコール濃度を測定し数値を表示できること、表示できるアルコール濃度の単位は〇・〇一ミリグラム・パー・リットル以下であること、使用するアルコール検知器は、製造者の定めに従い適切に管理運用することとしております。
 この場合、アルコール検知器について、製造者の定めに従い適切に管理運用することといいますのは、具体的には、日々の作動点検で正常に作動していることを確認するほか、製造者の定めております使用期限、例えば一年でありますとか測定回数二万回、いずれかの早い方といった使用期限又は測定回数で交換が必要なものでございます。
 こうしたことが遵守されますように、指導監督をしてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 蝦名邦晴

speaker_id: 25487

日付: 2019-04-11

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会