水嶋智の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(水嶋智君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今般改正によりまして、燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害について被害者が保険会社に保険金の支払を直接請求できることとなります。この場合、保険会社が直接請求に応じた場合であっても、保険会社と船舶所有者との間では保険契約違反等による支払免責は引き続き有効でございまして、保険会社は船舶所有者に対し、被害者に支払った保険金と同額を事後的に求償するといった対応を取ることが可能と考えられます。
また、そもそも本法案の基となります二つの条約につきましては、国際海事機関において、各国代表と共に保険業界の国際的な団体も参加しつつ、十分な議論を経て策定をされたと承知をしておるところでございます。
さらに、両条約の国内法制化に当たりましては、国土交通省としても、保険業界を構成員に含む検討会などを通じまして御理解を得るよう努めてきたところでございます。その議論に際しまして、保険業界にも御意見などを聴取いたしましたところ、条約に基づく直接請求に対応して保険金の支払をした場合の影響は限定的であり、現時点において当該措置に伴う保険料の引上げも想定していないとのことでございました。
このようなことから、保険会社の事業運営を圧迫することにはならないのではないかと考えておるところでございます。