水嶋智の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(水嶋智君) お答えを申し上げます。
一般論といたしましては、まず、燃料油による汚染が生じたことで海辺の活動により本来得られたであろう利益が失われてしまった場合、本法による被害者保護の措置の対象となるか否かにつきましては、客観的に損害額の算定が可能であるかどうか、また汚染と損害との間に相当な因果関係があるかどうかについて、個々の事案ごとに判断されることになるのであろうと考えております。
他方で、難破物でございますけれども、この法案におきまして対象としております損害は難破物の除去等の費用による損害でございますため、船舶の座礁が原因となってビーチバレーなど例えばスポーツなどの海辺の活動に被害が及んだ場合であっても、それによる損害自体については本法に基づく保護の対象とはならないと考えております。
ただ、スポーツなどを行う海岸等におきまして、海域管理のための法律などに基づきまして除去命令が発出された場合に、当該除去などの費用が発生した場合には本法に基づく保護の対象になるんだろうと考えております。