行田邦子の発言 (国土交通委員会)

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行田邦子君 海上保安庁の対応、対策もとても重要かと思います。
 それでは、難破物除去、損害について何点か伺いたいと思います。
 難破物除去条約上は、日本の水域に来た難破物が危険をもたらすものかどうか、その危険の存在有無の判断をするのは、これは日本の水域で起きたものについては日本が判断するということになっておりますけれども、日本の国内法上におきましては、船舶等の除去等を命令する主体が様々であります。
 例えば、区域によって命令主体が異なるということですけれども、港湾管理者であったり、漁港管理者であったり、海岸管理者であったり、国土交通大臣であったりと、様々でありますけれども、条約上の危険の存在有無は適切に判断されるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119814319X01420190523_097

発言者: 行田邦子

speaker_id: 33307

日付: 2019-05-23

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会