行田邦子の発言 (国土交通委員会)

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行田邦子君 それぞれの区域によって法律によっての規制がなされていって、そしてまた、船舶等の撤去等の命令につきましては命令主体が異なるということでありますけれども。
 それでは伺いたいんですけれども、港湾区域でも海岸保全区域でもない海岸で座礁船が放置された場合について、撤去命令や行政代執行ができないというふうに考えますけれども、放置座礁船について撤去等の命令ができない海岸などは存在し得るのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
 そしてまた、そのような場所があると、地元住民が撤去してほしいと考えていても放置されたままとなってしまうのではないのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 行田邦子

speaker_id: 33307

日付: 2019-05-23

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会