野村正史の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(野村正史君) お答えをいたします。
 特定建設業というのは、一定金額以上請け負った工事を更に下請契約を締結して施工するという場合に取得が求められる建設業なんですが、この一般建設業と特定建設業では専任で置くべき技術者の要件が異なっております。そして、今、事業譲渡、事業承継の場合のお話がありましたけれども、例えば同一の建設業、同一業種の建設業について、譲渡や合併などの結果、一般建設業の許可と特定建設業の許可が同一事業者に重複してしまう場合には、どちらの許可を営むことになるのか外形上必ずしも直ちに明らかとはならないということもありまして、そのままでは承継できることとはいたしませんでした。
 ただ、特定建設業と一般建設業が承継後の建設業者に重複する場合は、特定建設業を引き続き営もうとすることが通常と考えられますので、その場合は、一般建設業の許可を持っている建設業者があらかじめこの許可を廃業しておけば、そこはもう一般がなくなりますので、今回の規定を利用した承継を行って特定建設業者として営業を行うことが可能という、ちょっと手続上の工夫なんですけど、そういったことが可能でございます。
 こういう取扱いもあることを建設業者に対して十分周知していくことによって、同一の建設業について一般の建設業の許可と特定の建設業の許可が混在する場合においても円滑な承継が行えるように配慮してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 野村正史

speaker_id: 24188

日付: 2019-06-04

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会