行田邦子の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○行田邦子君 是非よろしくお願いいたします。
それでは、法案の内容について幾つか質問をさせていただきます。
まず、十七条の関係についてなんですけれども、建設業の許可というのは、大工工事、左官工事など二十九の業種ごとに行われて、それを取得しなければいけないということになっております。一方でなんですけれども、現行法上は、建設業の承継、事業譲渡、合併、分割、相続ですけれども、に係る規定は存在しないということで、行政庁から許可処分が下りるまでの間は引き継いだ業種の建設業を営むことができないという、空白期間が生じてしまうという問題が指摘をされていました。
そこで、今回の改正法案におきましては、事業承継等において事前認可を受けた場合は事業の空白期間なく建設業を営むことができることとしていますが、許可に係る建設業の全部の承継に限られているということになっていますけれども、なぜ許可に係る建設業の全部の承継に限られているのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。