行田邦子の発言 (国土交通委員会)
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○行田邦子君 よろしくお願いします。
次に、七条関係について伺おうと思ったんですけれども、これは先ほど同様の質問がありましたので省かせていただきます。
そして次に、二十四条の三関係について伺いたいと思うんですけれども、下請労働者の処遇改善の一環として、この改正法案におきましては、下請の下、働く技能者が賃金を遅滞なく受け取れるように、元請負人は下請代金のうち労務費に相当する部分については現金で支払うようという配慮義務が規定されております。これが二十四条の三なんですけれども、要は、これは建設業者の経営また商取引に関する規制だということであります。
規制を掛ける以上は、経営の自由度が損なわれるということですので、規制を掛ける以上は、この規制が合理的なものなのかどうか、そして本当に必要な規制なのかどうかといったこともしっかりと見なければいけないと思うんですけれども、そういった視点で伺いたいと思うんですけれども、下請の下で働く技能者の賃金受取の遅滞状況を国土交通省としてどのように把握をされているのでしょうか。そしてまた、下請が技能者への賃金支払を遅らせる理由がどこにあるのか、それをどのように把握をされているのか、お聞かせいただきたいと思います。