内藤敏也の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(内藤敏也君) 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律、祭典法には、大規模祭典及び地域の祭典の双方についての推進のための国の施策が規定されているところでございますが、特に大規模祭典、すなわち、この法律の三条第二号で定義をされております創造的な内容の企画、優れた芸術家の世界の多様な国又は地域からの参加等により国際的に大きな影響力を有し、国内のみならず海外からも多数の来訪者が訪れる国際文化交流の祭典及びこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典、この実施に向けた取組が重要であると考えてございます。
このため、本法律の趣旨にのっとり、今検討してございます基本計画には、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本的な計画かつ振興に当たっての指針として大規模祭典の国の施策を盛り込むとともに、地域の祭典も含めた国の施策等も盛り込むこととしてございます。