並木稔の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。
今御指摘のございました仮想通貨取引に関しましては、国税庁といたしましても、その取引により得た所得についても納税者自らが適正に申告することがまずは重要であるというふうに認識しております。そのため、国税庁におきましては、昨年来、仮想通貨取引に係る研究会を金融庁、仮想通貨関連団体とともに開催した上で、仮想通貨に関する税務上の取扱いを幅広くまとめた仮想通貨関係FAQを昨年十一月に国税庁ホームページに公表しまして、また、仮想通貨交換業者が年間取引額を集計した報告書を顧客へ交付するということを働きかけるとともに、こうした取組を仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するといったような取組などによりまして、納税者が簡便に、適正に申告できる環境整備に努めているところでございます。その上で、課税上の問題を把握したときには、必要に応じて納税者に接触し、その是正に取り組むというような対応も行っているところでございます。
加えまして、今ございました金融庁との関係でございますけれども、ただいま申し上げたとおりの取組を行ってきておるところでございますけれども、その上で、まさに仮想通貨交換業者に該当する可能性がある取引を行っている無登録業者がいた場合などにつきましては、まずは金融庁が利用者保護の観点から厳正に対応するものと承知しておりますが、このような対応を通じて無登録業者が存在しなくなるというようなことになりますと、先ほど申し上げました仮想通貨業者やその団体に対する国税庁の取組と相まって、所得の捕捉や適正な課税の実現にも一定の効果をもたらすものと考えております。
また、これに加えまして、国家行政組織法や国税通則法の規定に基づく国税当局からの協力要請に対応して、金融庁が把握した情報のうち課税上有効と考えられるものを御提供いただくといったようなことも考えられるというふうに思っております。
国税庁といたしましては、このような形での金融庁との連携も含め、納税環境の整備、資料情報の収集、必要に応じた税務調査といったことによりまして、仮想通貨取引の適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。