財政金融委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成三十一年三月十四日(木曜日)
午後一時二十九分開会
─────────────
委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
大家 敏志君 足立 敏之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中西 健治君
理 事
長峯 誠君
羽生田 俊君
三木 亨君
風間 直樹君
藤巻 健史君
委 員
足立 敏之君
愛知 治郎君
西田 昌司君
林 芳正君
藤末 健三君
古川 俊治君
松川 るい君
宮沢 洋一君
渡辺美知太郎君
長浜 博行君
大塚 耕平君
古賀 之士君
熊野 正士君
杉 久武君
中山 恭子君
小池 晃君
大門実紀史君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 鈴木 馨祐君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 岩尾 信行君
内閣府政策統括
官 増島 稔君
内閣府経済社会
総合研究所次長 市川 正樹君
金融庁総合政策
局長 佐々木清隆君
金融庁監督局長 栗田 照久君
総務大臣官房総
括審議官 宮地 毅君
総務大臣官房審
議官 稲岡 伸哉君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
外務大臣官房審
議官 大鷹 正人君
財務省主計局次
長 神田 眞人君
財務省主計局次
長 阪田 渉君
財務省主税局長 星野 次彦君
国税庁次長 並木 稔君
文部科学省高等
教育局私学部長 白間竜一郎君
厚生労働大臣官
房審議官 渡辺由美子君
経済産業大臣官
房審議官 風木 淳君
経済産業大臣官
房審議官 新居 泰人君
経済産業大臣官
房審議官 成田 達治君
中小企業庁次長 前田 泰宏君
国土交通大臣官
房審議官 小林 靖君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時二十九分開会
─────────────
委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
大家 敏志君 足立 敏之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中西 健治君
理 事
長峯 誠君
羽生田 俊君
三木 亨君
風間 直樹君
藤巻 健史君
委 員
足立 敏之君
愛知 治郎君
西田 昌司君
林 芳正君
藤末 健三君
古川 俊治君
松川 るい君
宮沢 洋一君
渡辺美知太郎君
長浜 博行君
大塚 耕平君
古賀 之士君
熊野 正士君
杉 久武君
中山 恭子君
小池 晃君
大門実紀史君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 鈴木 馨祐君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 岩尾 信行君
内閣府政策統括
官 増島 稔君
内閣府経済社会
総合研究所次長 市川 正樹君
金融庁総合政策
局長 佐々木清隆君
金融庁監督局長 栗田 照久君
総務大臣官房総
括審議官 宮地 毅君
総務大臣官房審
議官 稲岡 伸哉君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
外務大臣官房審
議官 大鷹 正人君
財務省主計局次
長 神田 眞人君
財務省主計局次
長 阪田 渉君
財務省主税局長 星野 次彦君
国税庁次長 並木 稔君
文部科学省高等
教育局私学部長 白間竜一郎君
厚生労働大臣官
房審議官 渡辺由美子君
経済産業大臣官
房審議官 風木 淳君
経済産業大臣官
房審議官 新居 泰人君
経済産業大臣官
房審議官 成田 達治君
中小企業庁次長 前田 泰宏君
国土交通大臣官
房審議官 小林 靖君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
中
中西健治#1
○委員長(中西健治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、大家敏志君が委員を辞任され、その補欠として足立敏之君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日、大家敏志君が委員を辞任され、その補欠として足立敏之君が選任されました。
─────────────
中
中西健治#2
○委員長(中西健治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長星野次彦君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長星野次彦君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中西健治#4
○委員長(中西健治君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
藤
藤末健三#5
○藤末健三君 本日は、所得税法等の一部を改正する法律案、この国の基盤となる税金を決める法律の質疑をさせていただきまして、本当にありがとうございます。
私は、この法案につきまして二つのポイントから、一つは経済再生というポイント、そしてデフレ脱却というポイント、二つのポイントから御質問したいと思います。
まず初めに、この所得税法の中で税金をいかに集めるかというのは非常に重要なテーマであるわけでございますけれど、今、e—Tax、私も使わさせていただいていますが、e—Taxが徐々に徐々に普及しているという状況にございます。十年前e—Taxが始まったときは普及度は一八・四%ということでございましたが、今は五〇%台になっているということでございます。ただ一方で、このe—Taxの普及、この数年は五〇%台から進んでいないという状況でございまして、このe—Taxを進めることにより、より納税者の利便性も上がり、かつ税の捕捉率も上がるというふうに考えるわけでございますけれど、そのe—Taxの普及、私個人で使っていて非常に感じましたのは、二つの問題点があるんではないかと思っております。
まず一つは、マイナンバーの普及が遅れていること。マイナンバーを取るために一回平日に休みを取らなきゃいけない。そしてまた、後で引っ越しをした後に住所の変更をしなきゃいけない。そのたびに平日に時間を取らなきゃいけないということがありまして、非常に、一般の方がこんな簡単に休めないだろうというふうに思いました。
そして、もう一つございますのが、ICカードのリーダーを買わなきゃいけないわけでございますが、これは正直申し上げまして年に一回しか使ったことありません。e—Taxを使うときだけでございます。
そういう状況の中で、IDパスワード方式なども始めていただきましたし、そしてまた、スマホによる申告も一部できるようになっているという努力をしていただいているわけでございますけれど、このe—Taxの普及、今後どのように進めていくか、その点について財務省の御意見をお聞かせください。お願いします。
この発言だけを見る →私は、この法案につきまして二つのポイントから、一つは経済再生というポイント、そしてデフレ脱却というポイント、二つのポイントから御質問したいと思います。
まず初めに、この所得税法の中で税金をいかに集めるかというのは非常に重要なテーマであるわけでございますけれど、今、e—Tax、私も使わさせていただいていますが、e—Taxが徐々に徐々に普及しているという状況にございます。十年前e—Taxが始まったときは普及度は一八・四%ということでございましたが、今は五〇%台になっているということでございます。ただ一方で、このe—Taxの普及、この数年は五〇%台から進んでいないという状況でございまして、このe—Taxを進めることにより、より納税者の利便性も上がり、かつ税の捕捉率も上がるというふうに考えるわけでございますけれど、そのe—Taxの普及、私個人で使っていて非常に感じましたのは、二つの問題点があるんではないかと思っております。
まず一つは、マイナンバーの普及が遅れていること。マイナンバーを取るために一回平日に休みを取らなきゃいけない。そしてまた、後で引っ越しをした後に住所の変更をしなきゃいけない。そのたびに平日に時間を取らなきゃいけないということがありまして、非常に、一般の方がこんな簡単に休めないだろうというふうに思いました。
そして、もう一つございますのが、ICカードのリーダーを買わなきゃいけないわけでございますが、これは正直申し上げまして年に一回しか使ったことありません。e—Taxを使うときだけでございます。
そういう状況の中で、IDパスワード方式なども始めていただきましたし、そしてまた、スマホによる申告も一部できるようになっているという努力をしていただいているわけでございますけれど、このe—Taxの普及、今後どのように進めていくか、その点について財務省の御意見をお聞かせください。お願いします。
並
並木稔#6
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。
ただいまお話のございましたe—Taxにつきましては、平成二十九年度における個人所得税の利用率は五四・五%となっておりまして、まだ相当数について書面により申告がなされている状況でございます。
このe—Taxの未利用者に対して国税庁が実施しているアンケートにおきましては、e—Taxを利用していない又は利用をやめた理由として、今御指摘のありましたとおり、四割弱の方がICカードリーダーライターの取得に費用や手間が掛かる、三割弱の方が電子証明書の取得に費用や手間が掛かる、一割弱の方がセキュリティーに不安がありインターネットを利用したオンライン申請に抵抗があるということを回答しておりまして、こうしたことが所得税のe—Tax利用率が伸び悩んでいる原因であろうかと考えております。
ただ、国税庁といたしましては、今お話のありましたとおり、e—Taxの利用は納税者にとっても利便性向上のメリットがあり、また国税当局にとりましても税務行政の効率化のメリットがあるということでございますので、今委員の指摘のありましたとおり、スマートフォンによるものも含めまして様々な措置をとることによってe—Tax利用の促進に積極的に取り組んでいきたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →ただいまお話のございましたe—Taxにつきましては、平成二十九年度における個人所得税の利用率は五四・五%となっておりまして、まだ相当数について書面により申告がなされている状況でございます。
このe—Taxの未利用者に対して国税庁が実施しているアンケートにおきましては、e—Taxを利用していない又は利用をやめた理由として、今御指摘のありましたとおり、四割弱の方がICカードリーダーライターの取得に費用や手間が掛かる、三割弱の方が電子証明書の取得に費用や手間が掛かる、一割弱の方がセキュリティーに不安がありインターネットを利用したオンライン申請に抵抗があるということを回答しておりまして、こうしたことが所得税のe—Tax利用率が伸び悩んでいる原因であろうかと考えております。
ただ、国税庁といたしましては、今お話のありましたとおり、e—Taxの利用は納税者にとっても利便性向上のメリットがあり、また国税当局にとりましても税務行政の効率化のメリットがあるということでございますので、今委員の指摘のありましたとおり、スマートフォンによるものも含めまして様々な措置をとることによってe—Tax利用の促進に積極的に取り組んでいきたいというふうに考えておるところでございます。
藤
藤末健三#7
○藤末健三君 是非検討していただきたいのは、私、実は二〇一〇年にこのマイナンバーを進めた立場にありまして、担当者でおりまして、マイナンバーは何かと申しますと、税に使う、そして社会保障に使う、そして全体のその所得細分の最適化をもっと細かくやろうという目的でつくったものでございます、元々、二〇一〇年の発想はですね、今そうなっていませんけれど。是非、税金につきましては、一つ提案がございますのは、今、韓国やシンガポール、カナダ、フランス、そしてイギリスも今年から入れるんですけれど、記入済申告制度、もう役所の方でデータにある程度入っている、それを修正するだけで申告ができますよというようなシステムが導入されているわけでございますけど、そういうものも是非検討いただきたいと思います。
そして同時に、今日は総務省もお越しいただいていますけれど、マイナンバーの普及率、たしか一〇%をちょっと超えるぐらいしかないと思います。このマイナンバーは、本当にもうあらゆる方々が持っていただき、国民の皆様のいろんな申請の効率化を図る、そして自治体や政府の業務の効率化を図るという起爆剤として進めたわけでございますけれど、一〇%の普及率ですとほとんど効果がないんじゃないかとも思っていますが、その点どう評価するか、国税庁、総務省、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして同時に、今日は総務省もお越しいただいていますけれど、マイナンバーの普及率、たしか一〇%をちょっと超えるぐらいしかないと思います。このマイナンバーは、本当にもうあらゆる方々が持っていただき、国民の皆様のいろんな申請の効率化を図る、そして自治体や政府の業務の効率化を図るという起爆剤として進めたわけでございますけれど、一〇%の普及率ですとほとんど効果がないんじゃないかとも思っていますが、その点どう評価するか、国税庁、総務省、教えていただきたいと思います。
鈴
鈴木馨祐#8
○副大臣(鈴木馨祐君) 今御質問いただきました、記入済申告制度のようなものということで御指摘をいただきました。
働き方が多様化をしているということ、そういった背景を考えれば、所得税の確定申告が必要となる方、これからどんどんと増えていくことが見込まれるわけであります。どのようにして簡便かつ正確にそうした申告をしていただけるか、そのための環境整備をするのか、これは大変大事なことであろうというふうに思っております。
今、そういった意味では、例えばホームページ上で作成をする場合には自動的に転記をされるような、そういった仕組みも今進めているところでありますけれども、同時に今、政府税調の方でも、シェアリングエコノミーなどの新たな経済取引における適正課税を実現するためには、各種の情報を一元的に集約し、より簡便に電子申告が行えるよう、マイナポータルを活用したシステムの整備を進めたりするなど、官民が協働して環境の整備に取り組んでいく必要があるといった指摘もされております。
そういったことを踏まえまして、諸外国のいろんな例なども参考にしつつ、今後そういった環境の整備をしっかりとしていくという方向で検討しております。
この発言だけを見る →働き方が多様化をしているということ、そういった背景を考えれば、所得税の確定申告が必要となる方、これからどんどんと増えていくことが見込まれるわけであります。どのようにして簡便かつ正確にそうした申告をしていただけるか、そのための環境整備をするのか、これは大変大事なことであろうというふうに思っております。
今、そういった意味では、例えばホームページ上で作成をする場合には自動的に転記をされるような、そういった仕組みも今進めているところでありますけれども、同時に今、政府税調の方でも、シェアリングエコノミーなどの新たな経済取引における適正課税を実現するためには、各種の情報を一元的に集約し、より簡便に電子申告が行えるよう、マイナポータルを活用したシステムの整備を進めたりするなど、官民が協働して環境の整備に取り組んでいく必要があるといった指摘もされております。
そういったことを踏まえまして、諸外国のいろんな例なども参考にしつつ、今後そういった環境の整備をしっかりとしていくという方向で検討しております。
宮
宮地毅#9
○政府参考人(宮地毅君) お答え申し上げます。
マイナンバーカードは、三月十二日の時点で約千六百三十九万枚、人口の約一二・八%の方に交付されているという状況でございます。
先日、世論調査を実施しておりますが、五三%の方が取得予定なしという回答になっておりまして、その理由としましては必要性を感じないからなどが挙げられていることがございまして、それを踏まえまして、カードの活用場面を増やして、その利便性を国民の皆様に御理解いただくことが必要ではないかと考えています。現在、コンビニ交付サービスなどを始めとした公的分野のほか、オンラインでの新規証券口座の開設や住宅ローン契約締結など、民間分野でも利用が拡大してきているところではございます。
先般、二月十五日に開催されました政府のデジタル・ガバメント閣僚会議での官房長官の指示を受けまして、現在、石田大臣の下で、マイナンバーカードを活用した消費活性化策や、健康保険証との一体化などを含めましたマイナンバーカードの普及策や、マイナンバーの利活用促進策について取りまとめるべく検討を行っております。
引き続き、利便性の向上に取り組みまして、普及促進を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →マイナンバーカードは、三月十二日の時点で約千六百三十九万枚、人口の約一二・八%の方に交付されているという状況でございます。
先日、世論調査を実施しておりますが、五三%の方が取得予定なしという回答になっておりまして、その理由としましては必要性を感じないからなどが挙げられていることがございまして、それを踏まえまして、カードの活用場面を増やして、その利便性を国民の皆様に御理解いただくことが必要ではないかと考えています。現在、コンビニ交付サービスなどを始めとした公的分野のほか、オンラインでの新規証券口座の開設や住宅ローン契約締結など、民間分野でも利用が拡大してきているところではございます。
先般、二月十五日に開催されました政府のデジタル・ガバメント閣僚会議での官房長官の指示を受けまして、現在、石田大臣の下で、マイナンバーカードを活用した消費活性化策や、健康保険証との一体化などを含めましたマイナンバーカードの普及策や、マイナンバーの利活用促進策について取りまとめるべく検討を行っております。
引き続き、利便性の向上に取り組みまして、普及促進を図ってまいりたいと考えております。
藤
藤末健三#10
○藤末健三君 是非頑張っていただきたいと思っていまして、このマイナンバーの議論ですけれど、当時、二〇一〇年、私はどちらかというと総務省の担当でございましたので、財務省と総務省がどっちが発行するかという議論になっていました。そのときに総務省ということで私は主張したんですけど、正直、間違ったと思っています、私。一〇%ってあり得ないですよ。
かつ、今おっしゃっていただいた対策は昔から言っていることを繰り返されていると私は思います。それは是非抜本的な対策を立てていただきたいと思いますし、これは恐らく総務省だけではなく政府全体として、政府のインフラとして是非取り組んでいただきたいと思いますので、副大臣も是非よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、経済再生について議論をさせていただきたいと思います。
今回、消費税増税という議論がありまして、併せましてガソリン税などにつきましても大きな議論があったわけでございますが、この中で、特にガソリン税、そして同時にそのガソリンを使う自動車の税金というものが議論になりました。
その中で、自動車につきましてはこれから、カーシェアリングなども普及しておりまして、自動車を保有するところから利用にシフトする中で、どのような燃料に対する課税そして自動車に対する課税を議論するかという状況にあるわけでございますが、一つございますのは、この自動車の保有から利用に移行する中でどのようなことをこれから検討いただくかということ。そして、またございますのは、自動車もガソリン車だけではなく電気自動車、EVとか、あとは水素自動車なども出てきているわけでございますけれど、その自動車間のエネルギーに課す課税、このバランスをどう取っていくかということもございます。
特にガソリンにつきましては、タックス・オン・タックスという二重課税がまだ引き続き残っているという状況でございますし、また同時に、ガソリンは価格変動が非常に激しいということでございまして、トリガー税制というものはつくっておりますけど、これなかなか正直作動しにくい仕組みになっていると私は思っております。
このようなガソリンにつきましては、消費者のみならず、ガソリンスタンドの経営者などにも非常に大きな影響を与えるものでございまして、是非とも車の利用の形態が変わる中、そして車のスタイルが変わる中で、燃料課税の是非この簡素化や負担軽減、より一層議論していただきたいと思うんですが、政府の考え方を教えてください。
この発言だけを見る →かつ、今おっしゃっていただいた対策は昔から言っていることを繰り返されていると私は思います。それは是非抜本的な対策を立てていただきたいと思いますし、これは恐らく総務省だけではなく政府全体として、政府のインフラとして是非取り組んでいただきたいと思いますので、副大臣も是非よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、経済再生について議論をさせていただきたいと思います。
今回、消費税増税という議論がありまして、併せましてガソリン税などにつきましても大きな議論があったわけでございますが、この中で、特にガソリン税、そして同時にそのガソリンを使う自動車の税金というものが議論になりました。
その中で、自動車につきましてはこれから、カーシェアリングなども普及しておりまして、自動車を保有するところから利用にシフトする中で、どのような燃料に対する課税そして自動車に対する課税を議論するかという状況にあるわけでございますが、一つございますのは、この自動車の保有から利用に移行する中でどのようなことをこれから検討いただくかということ。そして、またございますのは、自動車もガソリン車だけではなく電気自動車、EVとか、あとは水素自動車なども出てきているわけでございますけれど、その自動車間のエネルギーに課す課税、このバランスをどう取っていくかということもございます。
特にガソリンにつきましては、タックス・オン・タックスという二重課税がまだ引き続き残っているという状況でございますし、また同時に、ガソリンは価格変動が非常に激しいということでございまして、トリガー税制というものはつくっておりますけど、これなかなか正直作動しにくい仕組みになっていると私は思っております。
このようなガソリンにつきましては、消費者のみならず、ガソリンスタンドの経営者などにも非常に大きな影響を与えるものでございまして、是非とも車の利用の形態が変わる中、そして車のスタイルが変わる中で、燃料課税の是非この簡素化や負担軽減、より一層議論していただきたいと思うんですが、政府の考え方を教えてください。
鈴
鈴木馨祐#11
○副大臣(鈴木馨祐君) 今先生御指摘のように、かなり今技術的にも変わりつつありますし、あるいは保有といったところから実際に使うといったところがメーンとなってくるという、そういった大きな動きがあろうと思います。
御承知のように、自動車については、税として購入段階であったり、あるいは保有ということであったり、あるいは走行であったり、それぞれの段階に対して課税が今されているところで来ていますけれども、そうした変化というものをどういうふうに捉まえて、そうしたバランスというものをこれから考えていくのか。
実は、三十一年度の与党の税制改正大綱の中でも、そうした技術革新や保有から利用への変化等の環境変化の動向を踏まえて、中長期的な視点に立って検討を行うといったことも言われております。そうしたことをしっかり踏まえて、これからそういった方向できちんとした検討を進めていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御承知のように、自動車については、税として購入段階であったり、あるいは保有ということであったり、あるいは走行であったり、それぞれの段階に対して課税が今されているところで来ていますけれども、そうした変化というものをどういうふうに捉まえて、そうしたバランスというものをこれから考えていくのか。
実は、三十一年度の与党の税制改正大綱の中でも、そうした技術革新や保有から利用への変化等の環境変化の動向を踏まえて、中長期的な視点に立って検討を行うといったことも言われております。そうしたことをしっかり踏まえて、これからそういった方向できちんとした検討を進めていきたいというふうに考えております。
藤
藤末健三#12
○藤末健三君 是非議論を早めていただきたいと思います。
恐らく、このカーシェアの動きはもう急激に進むんではないかと思いますし、恐らくライドシェアもこれから起きてくるという状況、そしてまた技術革新で、自動車もあるレベルから一気にEVであり水素自動車に展開してくると思いますので、できるだけ早く新しいその燃料、エネルギー源、あとは自動車の技術に対応した議論を進めていただきたいと思います。
また同時に、経済の再生という意味におきまして、今固定資産税に償却資産課税というのが行われているわけでございます。これ、総務省の担当になるわけでございますが、何があるかと申しますと、この固定資産税、例えば工場なんかのいろんな機械やあとはプラントなりに対して固定資産税が掛けられている事例は外国ではほとんどございません、これは。ですから、例えば大規模な化学プラントであり製鉄所、そして鉄工所というところにつきまして固定資産税の賦課が掛かっているというのがまず一つございます。
そして、もう一つございますのは、この固定資産税、減価償却しても税金は掛かり続けるという状況でございまして、実は国の償却資産については完全にゼロになるものの、固定資産税、地方税についてはゼロにならずに残っている。したがって、会社の方はその管理のために、会計管理のためにやはり大きなコストを払っているという状況でございますが、そのように国際的に珍しい固定資産税の償却の制度を是非国際的にイコールフッティングする議論をしていただきたいということが一つ。
そしてもう一つ、少なくとも地方税と国税が基準が違うという状況は是非直していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。総務省、お願いします。
この発言だけを見る →恐らく、このカーシェアの動きはもう急激に進むんではないかと思いますし、恐らくライドシェアもこれから起きてくるという状況、そしてまた技術革新で、自動車もあるレベルから一気にEVであり水素自動車に展開してくると思いますので、できるだけ早く新しいその燃料、エネルギー源、あとは自動車の技術に対応した議論を進めていただきたいと思います。
また同時に、経済の再生という意味におきまして、今固定資産税に償却資産課税というのが行われているわけでございます。これ、総務省の担当になるわけでございますが、何があるかと申しますと、この固定資産税、例えば工場なんかのいろんな機械やあとはプラントなりに対して固定資産税が掛けられている事例は外国ではほとんどございません、これは。ですから、例えば大規模な化学プラントであり製鉄所、そして鉄工所というところにつきまして固定資産税の賦課が掛かっているというのがまず一つございます。
そして、もう一つございますのは、この固定資産税、減価償却しても税金は掛かり続けるという状況でございまして、実は国の償却資産については完全にゼロになるものの、固定資産税、地方税についてはゼロにならずに残っている。したがって、会社の方はその管理のために、会計管理のためにやはり大きなコストを払っているという状況でございますが、そのように国際的に珍しい固定資産税の償却の制度を是非国際的にイコールフッティングする議論をしていただきたいということが一つ。
そしてもう一つ、少なくとも地方税と国税が基準が違うという状況は是非直していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。総務省、お願いします。
稲
稲岡伸哉#13
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答え申し上げます。
償却資産に対する固定資産税でございますが、企業等が事業活動を行う際の市町村からの受益に着目して御負担をいただいているものでございます。また、償却資産課税は、例えばアメリカにおきましても一般的に行われていると承知をいたしております。
それから、国税の課税標準の計算方法との違いでございますが、国税におきましては、法人税におきましては、減価償却が設備投資に要した費用を資産が使用できる期間にわたって配分するために行うものであるのに対し、固定資産税における償却資産については、資産課税として課税対象の資産価値を評価するために今減価をしているということでございまして、法人税の減価償却とは趣旨が異なるということで、何とぞ御理解を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →償却資産に対する固定資産税でございますが、企業等が事業活動を行う際の市町村からの受益に着目して御負担をいただいているものでございます。また、償却資産課税は、例えばアメリカにおきましても一般的に行われていると承知をいたしております。
それから、国税の課税標準の計算方法との違いでございますが、国税におきましては、法人税におきましては、減価償却が設備投資に要した費用を資産が使用できる期間にわたって配分するために行うものであるのに対し、固定資産税における償却資産については、資産課税として課税対象の資産価値を評価するために今減価をしているということでございまして、法人税の減価償却とは趣旨が異なるということで、何とぞ御理解を賜りたいと思います。
藤
藤末健三#14
○藤末健三君 是非、やっぱり企業サイドから見た場合に、大きく制度が違うということはすごい負担掛けているというのは御理解いただきたいと思うんですよ、まず一つ。
そして、今審議官がアメリカの事例をおっしゃいましたけれど、ほかの国は、例えば我々の産業上のライバルは韓国であり、恐らくシンガポールです、化学だったら。アジア諸国なんですよ、中国。そことの比較をしていただかないと、アメリカはもう既にそういう巨大なプラント産業や製鉄産業はどんどんどんどん衰退してなくなっているところでありますので、申し訳ないですけど、アメリカと比較するのはやめていただきたいです。産業はアジアの諸国と競争していますので、アジア諸国との競争環境をつくってあげるという観点は是非お願いしたいと思いますし、もう一つございますのが、やはり納税者の負担、事務負担も考えていただきたい。国税と地方税が違うから、台帳をわざわざ分けて管理しているわけですよ、彼ら。そして、経年して四十年たったような施設についても台帳できちんと管理しなきゃいけない。その負担を考えずに、役所の論理だけでそれを押し付けるというのはいかがなものかと私は思いますよ、これは。いや、これは本当に。それは是非議論を深めていただきたいと思います。
また、もう一つございますのは、ちょっと皆様のお手元に資料を配らさせていただきましたけれど、これは何かと申しますと、石油化学、プラスチックなんかを作るときの原料となるナフサという石油化学の材料がございます。何があるかと申しますと、これちょっと下の方に諸外国における課税状況と書いてございましたけれど、これは何かというと、日本はこのナフサに一回課税をしてそれを戻すという、そういう仕組みになっています、実は。ほかの国は、例えばアメリカ、韓国、いろいろ書いてございますけれど、課税を外しているという状況でございまして、我が国は一回税金をもらって返すという仕組みになっている。
これは何かと申しますと、この化学産業、実は、たしか二〇〇八年だったと思うんですけれど、このお金をもらって返す、返すのは租特、租税特別措置法でやっているわけでございますが、その租特法が止まったことがあります。そうすると何が起きるかというと、返せなくなっちゃうという。そうすると、石油化学業界は、じゃ、税金だけ払って返ってこないのかということで、もうすさまじい動揺が始まった。
そういう状況もありましたので、実は今はこの租税特別措置法は基本的に恒久化されているわけでございますが、是非とも、この化学産業などの方々が安心して活動するためにも、本則できちんと外すということを検討いただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そして、今審議官がアメリカの事例をおっしゃいましたけれど、ほかの国は、例えば我々の産業上のライバルは韓国であり、恐らくシンガポールです、化学だったら。アジア諸国なんですよ、中国。そことの比較をしていただかないと、アメリカはもう既にそういう巨大なプラント産業や製鉄産業はどんどんどんどん衰退してなくなっているところでありますので、申し訳ないですけど、アメリカと比較するのはやめていただきたいです。産業はアジアの諸国と競争していますので、アジア諸国との競争環境をつくってあげるという観点は是非お願いしたいと思いますし、もう一つございますのが、やはり納税者の負担、事務負担も考えていただきたい。国税と地方税が違うから、台帳をわざわざ分けて管理しているわけですよ、彼ら。そして、経年して四十年たったような施設についても台帳できちんと管理しなきゃいけない。その負担を考えずに、役所の論理だけでそれを押し付けるというのはいかがなものかと私は思いますよ、これは。いや、これは本当に。それは是非議論を深めていただきたいと思います。
また、もう一つございますのは、ちょっと皆様のお手元に資料を配らさせていただきましたけれど、これは何かと申しますと、石油化学、プラスチックなんかを作るときの原料となるナフサという石油化学の材料がございます。何があるかと申しますと、これちょっと下の方に諸外国における課税状況と書いてございましたけれど、これは何かというと、日本はこのナフサに一回課税をしてそれを戻すという、そういう仕組みになっています、実は。ほかの国は、例えばアメリカ、韓国、いろいろ書いてございますけれど、課税を外しているという状況でございまして、我が国は一回税金をもらって返すという仕組みになっている。
これは何かと申しますと、この化学産業、実は、たしか二〇〇八年だったと思うんですけれど、このお金をもらって返す、返すのは租特、租税特別措置法でやっているわけでございますが、その租特法が止まったことがあります。そうすると何が起きるかというと、返せなくなっちゃうという。そうすると、石油化学業界は、じゃ、税金だけ払って返ってこないのかということで、もうすさまじい動揺が始まった。
そういう状況もありましたので、実は今はこの租税特別措置法は基本的に恒久化されているわけでございますが、是非とも、この化学産業などの方々が安心して活動するためにも、本則できちんと外すということを検討いただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。
鈴
鈴木馨祐#15
○副大臣(鈴木馨祐君) ナフサの件で今御指摘をいただきました。
この揮発油税自体、昭和二十四年だと思いますけれども、導入をされた当時、言ってみれば揮発油等の消費一般に対して担税力というものを認めてそこに掛けるといった、そういった経緯がありました。あともう一つ、やはりその後いろいろ地球環境の問題であったりとか、そういったところというものもその後に意味としては加わってきていると思います。
そういった大原則の中で、その一方で、国際競争力というところを考えて、あくまでそこからの例外としてこのナフサについては免税等の措置をその後とっているという、そういった整理で今やっておりまして、実際、実態としては、先ほど御指摘もいただいたように恒常化するという形にしておりますけれども、やはり本則にするというときには、そうした理屈というか、税としての課税の方の論理の整理というものをしていかなくてはいけないので、その点は御理解をいただければ有り難いと思います。
この発言だけを見る →この揮発油税自体、昭和二十四年だと思いますけれども、導入をされた当時、言ってみれば揮発油等の消費一般に対して担税力というものを認めてそこに掛けるといった、そういった経緯がありました。あともう一つ、やはりその後いろいろ地球環境の問題であったりとか、そういったところというものもその後に意味としては加わってきていると思います。
そういった大原則の中で、その一方で、国際競争力というところを考えて、あくまでそこからの例外としてこのナフサについては免税等の措置をその後とっているという、そういった整理で今やっておりまして、実際、実態としては、先ほど御指摘もいただいたように恒常化するという形にしておりますけれども、やはり本則にするというときには、そうした理屈というか、税としての課税の方の論理の整理というものをしていかなくてはいけないので、その点は御理解をいただければ有り難いと思います。
藤
藤末健三#16
○藤末健三君 理屈はもう大分、昔からやっていますので理解させていただいていると思うんですが、やはり一つは経済再生という名目もございますので、やっぱり産業の競争力、これはもう税が大きく関与しますので、その点も御検討いただきたいと思います。
また、今回の税制改正におきまして、中小企業の事業承継、これ非常に強化されたわけでございますが、この事業承継については、私はいろいろ中小企業の方々とお付き合いさせていただく中で感じますのは、やはり自分の子供たちに事業を伝えていくということだけではなく、例えば社員の方々に事業を譲っていく。そうしますと、その株式を社員の方々に譲らなきゃいけない。ある意味、MアンドAみたいな形を取らなきゃいけない。そのときに税制的な問題も出てくるという話とか、また同時に、ちょっと資料も配付させていただいたんですが、これ私ちょっと個人的な思いですけれど、やはり日本の中小企業、日本の雇用の七割を支えていただいている中小企業でありますけれど、何があるかと申しますと、規模が大きいほど給与が高いという縮図があります。二ページ目にございますが、やはり十人未満は例えば三百五十万、平均給与、それが五百人を超えると四百六十万になり、五千人を超えると五百万を超えるというような形になっておりまして、大きな開きがある。
その中で私自身が思いますのは、事業継承も重要であるけれど、同時に、MアンドAで企業が大きくなり、そして安定した雇用をつくる、そして利益率を上げていくという方向も必要なのではないかと考えるわけでございますが、その点につきましていかがでしょうか。三ページ目にちょっとMアンドAの実施と非実施企業の労働生産性と書いてございますが、やはりMアンドAをした企業の方が生産性が高いというデータがありますので、政策としてこのMアンドAを進めるということも検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お願いします。
この発言だけを見る →また、今回の税制改正におきまして、中小企業の事業承継、これ非常に強化されたわけでございますが、この事業承継については、私はいろいろ中小企業の方々とお付き合いさせていただく中で感じますのは、やはり自分の子供たちに事業を伝えていくということだけではなく、例えば社員の方々に事業を譲っていく。そうしますと、その株式を社員の方々に譲らなきゃいけない。ある意味、MアンドAみたいな形を取らなきゃいけない。そのときに税制的な問題も出てくるという話とか、また同時に、ちょっと資料も配付させていただいたんですが、これ私ちょっと個人的な思いですけれど、やはり日本の中小企業、日本の雇用の七割を支えていただいている中小企業でありますけれど、何があるかと申しますと、規模が大きいほど給与が高いという縮図があります。二ページ目にございますが、やはり十人未満は例えば三百五十万、平均給与、それが五百人を超えると四百六十万になり、五千人を超えると五百万を超えるというような形になっておりまして、大きな開きがある。
その中で私自身が思いますのは、事業継承も重要であるけれど、同時に、MアンドAで企業が大きくなり、そして安定した雇用をつくる、そして利益率を上げていくという方向も必要なのではないかと考えるわけでございますが、その点につきましていかがでしょうか。三ページ目にちょっとMアンドAの実施と非実施企業の労働生産性と書いてございますが、やはりMアンドAをした企業の方が生産性が高いというデータがありますので、政策としてこのMアンドAを進めるということも検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お願いします。
風
風木淳#17
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。
まず、中小企業のMアンドAによる事業承継についての御指摘がありました。これ、進める取組として、現在、後継者不在の事業者に対して、事業引継ぎ支援センター、これを通じたマッチング支援を行っているところでございます。これは平成二十三年の発足以来、三万五千件を超える相談に応じております。それから、二千二百件を超える成約を実現しているところでございます。これは平成二十三年四月から平成三十一年一月までの実績でございます。
それから、御指摘のMアンドAを一層促進するための措置ということでございますが、自社株式を対価とすることで大規模な買収を行いやすくするように、昨年七月に施行されました改正産業競争力強化法、これによりまして、計画認定を受けた場合には、買収に際して譲渡した買収対象会社の株式の譲渡損益に対し課税を繰り延べるということができるようになりました。この法律によりまして、今後成長が見込まれる事業分野で革新的な技術を取得するための買収などにつきまして、生産性の著しい向上が見込まれ、買収対価の額が買収する会社の余剰資金を超えるような場合、こうした場合に計画の認定が受けられるということでございます。
こうしたことで、本税制措置、昨年七月に発効したということでございますので、まず、これが中小企業を含めた幅広い事業者に活用できるように全力を挙げることとしたいと思っています。こうした活用状況を踏まえて、まさに委員御指摘のとおり、必要に応じて制度や運用の見直し等を検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、中小企業のMアンドAによる事業承継についての御指摘がありました。これ、進める取組として、現在、後継者不在の事業者に対して、事業引継ぎ支援センター、これを通じたマッチング支援を行っているところでございます。これは平成二十三年の発足以来、三万五千件を超える相談に応じております。それから、二千二百件を超える成約を実現しているところでございます。これは平成二十三年四月から平成三十一年一月までの実績でございます。
それから、御指摘のMアンドAを一層促進するための措置ということでございますが、自社株式を対価とすることで大規模な買収を行いやすくするように、昨年七月に施行されました改正産業競争力強化法、これによりまして、計画認定を受けた場合には、買収に際して譲渡した買収対象会社の株式の譲渡損益に対し課税を繰り延べるということができるようになりました。この法律によりまして、今後成長が見込まれる事業分野で革新的な技術を取得するための買収などにつきまして、生産性の著しい向上が見込まれ、買収対価の額が買収する会社の余剰資金を超えるような場合、こうした場合に計画の認定が受けられるということでございます。
こうしたことで、本税制措置、昨年七月に発効したということでございますので、まず、これが中小企業を含めた幅広い事業者に活用できるように全力を挙げることとしたいと思っています。こうした活用状況を踏まえて、まさに委員御指摘のとおり、必要に応じて制度や運用の見直し等を検討してまいりたいというふうに考えております。
藤
藤末健三#18
○藤末健三君 是非御理解いただきたいのは、今経産省が行っている制度、例えば産業競争力強化法に恐らく申請できるというのはある程度の体力がある会社だと思うんですよね、今何件かというのは存じ上げませんけれど。是非検討いただきたいのは、二〇一四年から二〇一六年にかけて、小規模な事業者、何万件減ったか知っていますか、二十万ですよ、二年間で。そういう小さな企業もきちんと維持し、そして逆に大きくなっていくような仕組みを是非経産省の皆さんには考えていただきたいと思います。
やっぱり経産省は、すぐ何か法律作って認定してやりましょうという話になりやすいと思うんですけれど、やはり汎用的に誰でも使えるシステムをつくらなければ、私は、中小企業の、特に体力がある人は頑張るけれど、ない方々がもっと頑張っていただけるようにするという発想も持っていただきたいとお願いしたいと思います。
続きまして、グローバル化に伴います、今いろいろ議論がありますグーグルやアマゾン、フェイスブックなどのデジタル企業に対する課税の問題がございます。これはEUのレポートなどを見ますと、このようなグローバルなサイバー企業の税率、支払っている税率が九・五%と、一般的な企業の税率が二三・二%ということでございまして、何とその税金が、実効税率が半分になっているというレポートも出ています。
どうなっているかと申しますと、ポイントは何かというと、インターネット上で様々な情報とか、あとは無形資産をやり取りして、一番税金が安いところで利益が上がるように設計すると。そして、何があるかというと、実際に税金が高いところには全く税金が支払われないという仕組みがあり、それをどうするかということで、今OECDなどで議論されているわけでございますが、今年はG20、恐らくこれが大きな論点になると思っております。
是非、鈴木副大臣は、どのようにこれから日本がG20でこのサイバー企業の課税逃れを議論していくか、その方針をちょっと教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →やっぱり経産省は、すぐ何か法律作って認定してやりましょうという話になりやすいと思うんですけれど、やはり汎用的に誰でも使えるシステムをつくらなければ、私は、中小企業の、特に体力がある人は頑張るけれど、ない方々がもっと頑張っていただけるようにするという発想も持っていただきたいとお願いしたいと思います。
続きまして、グローバル化に伴います、今いろいろ議論がありますグーグルやアマゾン、フェイスブックなどのデジタル企業に対する課税の問題がございます。これはEUのレポートなどを見ますと、このようなグローバルなサイバー企業の税率、支払っている税率が九・五%と、一般的な企業の税率が二三・二%ということでございまして、何とその税金が、実効税率が半分になっているというレポートも出ています。
どうなっているかと申しますと、ポイントは何かというと、インターネット上で様々な情報とか、あとは無形資産をやり取りして、一番税金が安いところで利益が上がるように設計すると。そして、何があるかというと、実際に税金が高いところには全く税金が支払われないという仕組みがあり、それをどうするかということで、今OECDなどで議論されているわけでございますが、今年はG20、恐らくこれが大きな論点になると思っております。
是非、鈴木副大臣は、どのようにこれから日本がG20でこのサイバー企業の課税逃れを議論していくか、その方針をちょっと教えていただきたいと思います。
鈴
鈴木馨祐#19
○副大臣(鈴木馨祐君) この問題は、ずっとBEPSというところで、これはITにかかわらず、ずっと検討も進めているところでありますけれども、特に今御指摘あったようなGAFAのようなIT企業というところ、従来から、今の国際的な課税制度の中では、外国企業の事業所得に課税するにはその自国内に物理的な拠点がなければなかなか難しいということがこれまであったわけであります。ただ、その一方で今御指摘のような問題も実際に出てきていて、これはあちこちでそういった議論が行われているというふうに承知しています。
今日も、昨日今日と若干報道もありましたけれども、EUの方でもそういった検討を進める中で、EUの場合はたしか三%暫定的に措置をするということで議論していたけれども、昨日、十二日付けで理事会か何かがあって、合意に至らなかったということがあったというふうに聞いています。
そうした中で、しかし、どうコンセンサスをつくっていくか、これまでの国際課税の原則から少しこれは考え方を変えていかなきゃいけない話ですから、それは今御指摘のようにOECDという場もそうですし、あるいはOECDの場合は新興国が入っていませんから、そこは、そういった将来的なことも考えれば、G20という枠組みでもきちんとこれは議論をしていく必要があるというふうに考えております。
今年は、今御指摘ありましたけれども、G20、我々が議長国ということでありますし、来年はサウジアラビアが議長国ということで、なるべく日本が議長国の期間にしっかりと議論を前に進めていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今日も、昨日今日と若干報道もありましたけれども、EUの方でもそういった検討を進める中で、EUの場合はたしか三%暫定的に措置をするということで議論していたけれども、昨日、十二日付けで理事会か何かがあって、合意に至らなかったということがあったというふうに聞いています。
そうした中で、しかし、どうコンセンサスをつくっていくか、これまでの国際課税の原則から少しこれは考え方を変えていかなきゃいけない話ですから、それは今御指摘のようにOECDという場もそうですし、あるいはOECDの場合は新興国が入っていませんから、そこは、そういった将来的なことも考えれば、G20という枠組みでもきちんとこれは議論をしていく必要があるというふうに考えております。
今年は、今御指摘ありましたけれども、G20、我々が議長国ということでありますし、来年はサウジアラビアが議長国ということで、なるべく日本が議長国の期間にしっかりと議論を前に進めていきたいというふうに考えております。
藤
藤末健三#20
○藤末健三君 是非議論を深めていただきたいと思います。やはり、私も聞いていると日本に対する期待というのは大きいものがございますので、是非、財務省、鈴木副大臣、主導してやっていただきたいと思います。
これは何かと申しますと、今までやっぱりグローバル企業というのは物を輸出したり輸入したりして利益を上げたわけでございますけれど、次に起きたのが映画とか音楽とか本も電子上で送ると。そうすると、どうやって課税するのかと、アメリカから売っているものを日本で買いましたと、どう課税するかという議論も後手後手になって、やっと数年前に課税が始まると。
今何が議論になっているかと申しますと、一つありますのは、やはりいろんなデータをサイバー企業が集めると、利用者のデータを、それを売る、それに対する課税どうするのかとか、あとは広告、アメリカから日本で広告を打つとか、あとはアイルランドから日本に広告を打つ、それにどう課税するか。そしてまた、大きいのはプラットフォーム、アップル、あっ、もう会社名出しちゃまずいとは思うんですけれど、ある会社があって、そこのプラットフォームを使わなきゃいけない、大体売上げの三〇%は取られるという、それに対する課税どうするかと。大きな議論がございますので、是非我が国が率先して議論を引っ張っていただきたいと思います。
そしてまた、税、企業に対する課税などにつきましては、仮想通貨の、もう今は暗号資産というふうになっておりますが、これに対する課税についてちょっと御質問をしたいと思います。
新聞記事などを見ますと、もう確定申告において、仮想通貨、名前がこれからは暗号資産に変わるわけでございますけれど、申告が始まっているということもございますし、また、読売新聞などを見ますと、無登録の仮想通貨の交換代行業が二億円の所得隠しをしていたというようなこともございます。
私も、この暗号通貨につきましては、いろいろ国会で議論させていただく中でいろんな方から話は聞いていますけれど、二つございまして、一つは、仮想通貨の税の申告、いろんなパターンがあります、もう基本的に。なかなか理解しにくいと思いますけど、同じ交換事業者で全部交換して利益が出ますよという世界じゃなくて、様々な交換事業者を組み合わせてやりますから、その積算どうするんだとかいうパターンが幾つかございまして、何かと申しますと、実は国税庁の方から明確な指針が出ていないという話も聞いていますので、是非こういう暗号資産、今回、この国会で恐らく法案が出てくると思いますけれど、この暗号資産の課税についての考え方を是非示していただきたいということと、もう一つございますのは、やはりこの仮想通貨というのは、非常に何というか危険、世間のイメージはすごく危険なものであると。なぜかというと、盗まれてどこに行ったか分からないような状況になっているということでございます。ただ、今、金融庁の方におかれましては暗号資産の管理を、モニタリングを強化するという動きもございますので、是非、国税庁と金融庁が連携してこの暗号資産、仮想通貨の所得などの管理を、モニタリングをやっていただきたいと思うんですが、その二点についてお答えいただけないでしょうか。お願いします。
この発言だけを見る →これは何かと申しますと、今までやっぱりグローバル企業というのは物を輸出したり輸入したりして利益を上げたわけでございますけれど、次に起きたのが映画とか音楽とか本も電子上で送ると。そうすると、どうやって課税するのかと、アメリカから売っているものを日本で買いましたと、どう課税するかという議論も後手後手になって、やっと数年前に課税が始まると。
今何が議論になっているかと申しますと、一つありますのは、やはりいろんなデータをサイバー企業が集めると、利用者のデータを、それを売る、それに対する課税どうするのかとか、あとは広告、アメリカから日本で広告を打つとか、あとはアイルランドから日本に広告を打つ、それにどう課税するか。そしてまた、大きいのはプラットフォーム、アップル、あっ、もう会社名出しちゃまずいとは思うんですけれど、ある会社があって、そこのプラットフォームを使わなきゃいけない、大体売上げの三〇%は取られるという、それに対する課税どうするかと。大きな議論がございますので、是非我が国が率先して議論を引っ張っていただきたいと思います。
そしてまた、税、企業に対する課税などにつきましては、仮想通貨の、もう今は暗号資産というふうになっておりますが、これに対する課税についてちょっと御質問をしたいと思います。
新聞記事などを見ますと、もう確定申告において、仮想通貨、名前がこれからは暗号資産に変わるわけでございますけれど、申告が始まっているということもございますし、また、読売新聞などを見ますと、無登録の仮想通貨の交換代行業が二億円の所得隠しをしていたというようなこともございます。
私も、この暗号通貨につきましては、いろいろ国会で議論させていただく中でいろんな方から話は聞いていますけれど、二つございまして、一つは、仮想通貨の税の申告、いろんなパターンがあります、もう基本的に。なかなか理解しにくいと思いますけど、同じ交換事業者で全部交換して利益が出ますよという世界じゃなくて、様々な交換事業者を組み合わせてやりますから、その積算どうするんだとかいうパターンが幾つかございまして、何かと申しますと、実は国税庁の方から明確な指針が出ていないという話も聞いていますので、是非こういう暗号資産、今回、この国会で恐らく法案が出てくると思いますけれど、この暗号資産の課税についての考え方を是非示していただきたいということと、もう一つございますのは、やはりこの仮想通貨というのは、非常に何というか危険、世間のイメージはすごく危険なものであると。なぜかというと、盗まれてどこに行ったか分からないような状況になっているということでございます。ただ、今、金融庁の方におかれましては暗号資産の管理を、モニタリングを強化するという動きもございますので、是非、国税庁と金融庁が連携してこの暗号資産、仮想通貨の所得などの管理を、モニタリングをやっていただきたいと思うんですが、その二点についてお答えいただけないでしょうか。お願いします。
並
並木稔#21
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。
今御指摘のございました仮想通貨取引に関しましては、国税庁といたしましても、その取引により得た所得についても納税者自らが適正に申告することがまずは重要であるというふうに認識しております。そのため、国税庁におきましては、昨年来、仮想通貨取引に係る研究会を金融庁、仮想通貨関連団体とともに開催した上で、仮想通貨に関する税務上の取扱いを幅広くまとめた仮想通貨関係FAQを昨年十一月に国税庁ホームページに公表しまして、また、仮想通貨交換業者が年間取引額を集計した報告書を顧客へ交付するということを働きかけるとともに、こうした取組を仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するといったような取組などによりまして、納税者が簡便に、適正に申告できる環境整備に努めているところでございます。その上で、課税上の問題を把握したときには、必要に応じて納税者に接触し、その是正に取り組むというような対応も行っているところでございます。
加えまして、今ございました金融庁との関係でございますけれども、ただいま申し上げたとおりの取組を行ってきておるところでございますけれども、その上で、まさに仮想通貨交換業者に該当する可能性がある取引を行っている無登録業者がいた場合などにつきましては、まずは金融庁が利用者保護の観点から厳正に対応するものと承知しておりますが、このような対応を通じて無登録業者が存在しなくなるというようなことになりますと、先ほど申し上げました仮想通貨業者やその団体に対する国税庁の取組と相まって、所得の捕捉や適正な課税の実現にも一定の効果をもたらすものと考えております。
また、これに加えまして、国家行政組織法や国税通則法の規定に基づく国税当局からの協力要請に対応して、金融庁が把握した情報のうち課税上有効と考えられるものを御提供いただくといったようなことも考えられるというふうに思っております。
国税庁といたしましては、このような形での金融庁との連携も含め、納税環境の整備、資料情報の収集、必要に応じた税務調査といったことによりまして、仮想通貨取引の適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今御指摘のございました仮想通貨取引に関しましては、国税庁といたしましても、その取引により得た所得についても納税者自らが適正に申告することがまずは重要であるというふうに認識しております。そのため、国税庁におきましては、昨年来、仮想通貨取引に係る研究会を金融庁、仮想通貨関連団体とともに開催した上で、仮想通貨に関する税務上の取扱いを幅広くまとめた仮想通貨関係FAQを昨年十一月に国税庁ホームページに公表しまして、また、仮想通貨交換業者が年間取引額を集計した報告書を顧客へ交付するということを働きかけるとともに、こうした取組を仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するといったような取組などによりまして、納税者が簡便に、適正に申告できる環境整備に努めているところでございます。その上で、課税上の問題を把握したときには、必要に応じて納税者に接触し、その是正に取り組むというような対応も行っているところでございます。
加えまして、今ございました金融庁との関係でございますけれども、ただいま申し上げたとおりの取組を行ってきておるところでございますけれども、その上で、まさに仮想通貨交換業者に該当する可能性がある取引を行っている無登録業者がいた場合などにつきましては、まずは金融庁が利用者保護の観点から厳正に対応するものと承知しておりますが、このような対応を通じて無登録業者が存在しなくなるというようなことになりますと、先ほど申し上げました仮想通貨業者やその団体に対する国税庁の取組と相まって、所得の捕捉や適正な課税の実現にも一定の効果をもたらすものと考えております。
また、これに加えまして、国家行政組織法や国税通則法の規定に基づく国税当局からの協力要請に対応して、金融庁が把握した情報のうち課税上有効と考えられるものを御提供いただくといったようなことも考えられるというふうに思っております。
国税庁といたしましては、このような形での金融庁との連携も含め、納税環境の整備、資料情報の収集、必要に応じた税務調査といったことによりまして、仮想通貨取引の適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
藤
藤末健三#22
○藤末健三君 是非、金融庁との連携、またいろんな協会と連携、そしてもう一つお願いしたいのが、実際にホームページにあるフリークエントQアンドAは私も読んでいるんですけど、あれ一般論だと思うんですね。いろんなパターンが出ていまして、今、仮想通貨のいろんな会計をアドバイスするような会社も出ているんですよ、実際に。そういうところとも是非ちょっと国税庁としても会話をしていただきたいと思うんです。協会はまだ分かっていないです、正直申し上げて。ですから、実際に動き始めている会計事務所なんかで専門のアドバイザーがもう生まれ始めていますので、そういうところとの連携を是非やっていただきたいと思います。
最後に、この税制改正の目標でありますデフレ脱却についてお話をさせていただきたいと思います。
皆様のお手元に、四ページ目、配った資料がございますが、これはIMFのワーキングペーパーでございまして、人口減少と高齢化がどれだけデフレに圧力があるかというデータを取り出したものでございます。
ちょっと英語のままでございますが、一番上に、このオールド・エージ・ディペンデンシー・レシオというのは高齢化によるインフレ圧力。あとは、ポピュレーショングロースというのは人口減少によるデフレ圧力。そして、ラグドインフレーションというのは、ラグ効果というのがございますので、その効果ということでございます。これを見ていただきますと分かりますように、人口減少、高齢化の影響が二〇一〇年からどんどんあり、何かと申しますと、二〇二〇年以降もずっとその人口減少や高齢化のデフレ圧力が続くであろうというデータであります。
この財政金融委員会においても非常にこのデフレ脱却の議論はされているわけでございますが、やはり金融であり財政出動の議論がメーンであるということでございまして、私自身のちょっと考えを申し上げますと、五ページにございますが、やはり最低賃金を上げるということをすべきではないかと。
中小企業の方々から悲鳴が上がるかもしれませんが、実際にイギリスはこの三、四年に意識的に最低賃金を毎年四%、ある年は七%というレベルで上げ、ドイツ、フランスも最低賃金を上げることにより雇用者の給料を上げていくということを取り組み、うまく成功していると。一方、韓国は急激に上げ過ぎて、二桁以上上げて中小企業からも悲鳴が上がっていると、失業が増えているという状況にありますが、我が国もこのデフレ脱却の大きな手段として、是非この最低賃金を上げていくという議論をやるべきではないかと思うんですが、鈴木副大臣の見解をお教えください。
この発言だけを見る →最後に、この税制改正の目標でありますデフレ脱却についてお話をさせていただきたいと思います。
皆様のお手元に、四ページ目、配った資料がございますが、これはIMFのワーキングペーパーでございまして、人口減少と高齢化がどれだけデフレに圧力があるかというデータを取り出したものでございます。
ちょっと英語のままでございますが、一番上に、このオールド・エージ・ディペンデンシー・レシオというのは高齢化によるインフレ圧力。あとは、ポピュレーショングロースというのは人口減少によるデフレ圧力。そして、ラグドインフレーションというのは、ラグ効果というのがございますので、その効果ということでございます。これを見ていただきますと分かりますように、人口減少、高齢化の影響が二〇一〇年からどんどんあり、何かと申しますと、二〇二〇年以降もずっとその人口減少や高齢化のデフレ圧力が続くであろうというデータであります。
この財政金融委員会においても非常にこのデフレ脱却の議論はされているわけでございますが、やはり金融であり財政出動の議論がメーンであるということでございまして、私自身のちょっと考えを申し上げますと、五ページにございますが、やはり最低賃金を上げるということをすべきではないかと。
中小企業の方々から悲鳴が上がるかもしれませんが、実際にイギリスはこの三、四年に意識的に最低賃金を毎年四%、ある年は七%というレベルで上げ、ドイツ、フランスも最低賃金を上げることにより雇用者の給料を上げていくということを取り組み、うまく成功していると。一方、韓国は急激に上げ過ぎて、二桁以上上げて中小企業からも悲鳴が上がっていると、失業が増えているという状況にありますが、我が国もこのデフレ脱却の大きな手段として、是非この最低賃金を上げていくという議論をやるべきではないかと思うんですが、鈴木副大臣の見解をお教えください。
鈴
鈴木馨祐#23
○副大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘をされた点、非常に大事な点だろうというふうに思います。
デフレという状況の中で、今いろいろな政策を打ちながら、デフレという状況からは脱却をしつつあるという、そういった状況になっています。その中で、やはり本来であれば賃金あるいは設備投資にお金が回って、そこから個人消費に回ってという、そういった景気の好循環、これをしっかりとつくっていかなくてはいけないし、それをつくれるような地合いになってきているんだろうというふうに思いますが、その一方で、やはりいろんな構造的な問題もあって、そこに十分に行っていない状況もあるというふうに思います。
賃金という御指摘をいただきましたけれども、本来であればその需給の中で、労働市場の中でしっかり賃金の上昇圧力が出てくるというのが本来あるべき姿ですけれども、そこに至るまではいろいろなほかのやり方というところで、これいろんな手法でやっていく。その中の一つとして、これまでも政府としてもいろいろ賃上げの要請ということもやってきたところであります。あるいはまた、租税特別措置の中でもいろいろな対応も打ってきております。
しっかり、これからもそういった意味で、あらゆる手段をしっかりと使いながら、経済の本当の意味での民間主導の景気回復への好循環というものをきちんと実現できるような方策を打っていきたいと思います。
この発言だけを見る →デフレという状況の中で、今いろいろな政策を打ちながら、デフレという状況からは脱却をしつつあるという、そういった状況になっています。その中で、やはり本来であれば賃金あるいは設備投資にお金が回って、そこから個人消費に回ってという、そういった景気の好循環、これをしっかりとつくっていかなくてはいけないし、それをつくれるような地合いになってきているんだろうというふうに思いますが、その一方で、やはりいろんな構造的な問題もあって、そこに十分に行っていない状況もあるというふうに思います。
賃金という御指摘をいただきましたけれども、本来であればその需給の中で、労働市場の中でしっかり賃金の上昇圧力が出てくるというのが本来あるべき姿ですけれども、そこに至るまではいろいろなほかのやり方というところで、これいろんな手法でやっていく。その中の一つとして、これまでも政府としてもいろいろ賃上げの要請ということもやってきたところであります。あるいはまた、租税特別措置の中でもいろいろな対応も打ってきております。
しっかり、これからもそういった意味で、あらゆる手段をしっかりと使いながら、経済の本当の意味での民間主導の景気回復への好循環というものをきちんと実現できるような方策を打っていきたいと思います。
藤
藤末健三#24
○藤末健三君 是非議論を深めていければと思います。
実は、この五ページ目に示した八百四十八円というのは平成二十九年度のデータでございまして、平成三十年度は八百七十四円と三%アップと。実はこの三年間、三%アップしているんですよ、これはもう自然状態で。私は、実は、これ四%アップでいけば、何と四年間で千円行きます、これは。ですから、政府はある程度伸び代はつくっていくという形で、例えば千円という目標に達する期間を限定してやるというのは大きな私はデフレ対策のメッセージになると思いますので、是非、これは共産党の小池先生も提案されていましたので、党派を超えてもやってもいいんではないかと思っておりますが、議論を深めていければと思っております。
ちょうど時間となりましたので、これで私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →実は、この五ページ目に示した八百四十八円というのは平成二十九年度のデータでございまして、平成三十年度は八百七十四円と三%アップと。実はこの三年間、三%アップしているんですよ、これはもう自然状態で。私は、実は、これ四%アップでいけば、何と四年間で千円行きます、これは。ですから、政府はある程度伸び代はつくっていくという形で、例えば千円という目標に達する期間を限定してやるというのは大きな私はデフレ対策のメッセージになると思いますので、是非、これは共産党の小池先生も提案されていましたので、党派を超えてもやってもいいんではないかと思っておりますが、議論を深めていければと思っております。
ちょうど時間となりましたので、これで私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
杉
杉久武#25
○杉久武君 公明党の杉久武でございます。
本日は、所得税法の一部改正を始め国税全般にわたる質疑につきまして、通告に従い、順次進めてまいりたいと思います。
一昨日の質疑に引き続き、私からはまず、本年十月の消費税率引上げに対応した反動減対策、平準化措置という観点から質問を進めたいと思います。
まず、個人所得課税でございますが、特に住宅の購入については、高額な耐久消費財でありますので、税率の引上げ前後の駆け込み需要や反動減といったものが景気、経済に大変大きく影響してまいります。きちんとした準備を行っていかなければならないということは言うまでもございません。
そこで、今般の税制改正におきましては、住宅ローン減税については、所得税の控除期間を更に三年間延長することとしたことを始め、すまい給付金の拡充や次世代住宅ポイントの付与といった予算と税制の両面での反動減対策、平準化といった措置が講じられておりますので、税率引上げに影響されることなく住宅を安心して購入いただける、購入にメリットがある環境整備を目指しております。
そこで、まず国交省に伺いますが、これら住宅ローン税制の効果について確認するとともに、すまい給付金の拡充や次世代住宅ポイントの付与について、実施に向けて具体的にどのような制度設計を図っているのか、また、これら制度の利用に向けた周知活動について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、所得税法の一部改正を始め国税全般にわたる質疑につきまして、通告に従い、順次進めてまいりたいと思います。
一昨日の質疑に引き続き、私からはまず、本年十月の消費税率引上げに対応した反動減対策、平準化措置という観点から質問を進めたいと思います。
まず、個人所得課税でございますが、特に住宅の購入については、高額な耐久消費財でありますので、税率の引上げ前後の駆け込み需要や反動減といったものが景気、経済に大変大きく影響してまいります。きちんとした準備を行っていかなければならないということは言うまでもございません。
そこで、今般の税制改正におきましては、住宅ローン減税については、所得税の控除期間を更に三年間延長することとしたことを始め、すまい給付金の拡充や次世代住宅ポイントの付与といった予算と税制の両面での反動減対策、平準化といった措置が講じられておりますので、税率引上げに影響されることなく住宅を安心して購入いただける、購入にメリットがある環境整備を目指しております。
そこで、まず国交省に伺いますが、これら住宅ローン税制の効果について確認するとともに、すまい給付金の拡充や次世代住宅ポイントの付与について、実施に向けて具体的にどのような制度設計を図っているのか、また、これら制度の利用に向けた周知活動について伺いたいと思います。
小
小林靖#26
○政府参考人(小林靖君) お答えをいたします。
本年十月一日に予定されております消費税率引上げに当たりまして、駆け込み需要と反動減により経済に影響を及ぼすことのないよう、税制、予算措置による総合的な対策を講じることとしております。
ただいま委員から御紹介がございましたように、具体的な内容といたしましては、住宅ローン減税の控除期間の三年間の延長、すまい給付金の給付額等の拡充、次世代住宅ポイント制度の創設の三つのメニューがございます。これらによりまして多くの方が税率引上げ後の住宅の取得についてメリットが出るというふうな効果が得られる、そういった支援が受けられると考えております。
具体的に、すまい給付金につきましては、これまで所得層、これは従来五百十万円以下の方を対象にしてまいりましたが、所得層につきましては七百七十五万円以下の方まで拡充をし、給付額も最大三十万円から五十万円に引き上げるといったことにしております。また、次世代住宅ポイント制度につきましては、消費税率一〇%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームを行う方に対して、様々な商品と交換可能なポイントを発行する制度としてございます。
次に、こうした制度の周知でございますけれども、平成三十一年度予算案、税制改正大綱の閣議決定後、予算案と関連税制法案が成立することを前提とする旨を示した上で、広報用のチラシの作成や配布、住宅建築関係団体に対する説明会や各都道府県主要都市での説明会の実施、新聞やラジオ、住宅情報ポータルサイトなどにおける広告などの取組を行っているところでございます。このように支援策の広報等に取り組んでおりますけれども、引き続き、民間の関係の団体とも連携をしながら支援策の周知に努めてまいります。
この発言だけを見る →本年十月一日に予定されております消費税率引上げに当たりまして、駆け込み需要と反動減により経済に影響を及ぼすことのないよう、税制、予算措置による総合的な対策を講じることとしております。
ただいま委員から御紹介がございましたように、具体的な内容といたしましては、住宅ローン減税の控除期間の三年間の延長、すまい給付金の給付額等の拡充、次世代住宅ポイント制度の創設の三つのメニューがございます。これらによりまして多くの方が税率引上げ後の住宅の取得についてメリットが出るというふうな効果が得られる、そういった支援が受けられると考えております。
具体的に、すまい給付金につきましては、これまで所得層、これは従来五百十万円以下の方を対象にしてまいりましたが、所得層につきましては七百七十五万円以下の方まで拡充をし、給付額も最大三十万円から五十万円に引き上げるといったことにしております。また、次世代住宅ポイント制度につきましては、消費税率一〇%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームを行う方に対して、様々な商品と交換可能なポイントを発行する制度としてございます。
次に、こうした制度の周知でございますけれども、平成三十一年度予算案、税制改正大綱の閣議決定後、予算案と関連税制法案が成立することを前提とする旨を示した上で、広報用のチラシの作成や配布、住宅建築関係団体に対する説明会や各都道府県主要都市での説明会の実施、新聞やラジオ、住宅情報ポータルサイトなどにおける広告などの取組を行っているところでございます。このように支援策の広報等に取り組んでおりますけれども、引き続き、民間の関係の団体とも連携をしながら支援策の周知に努めてまいります。
杉
杉久武#27
○杉久武君 よろしくお願いしたいと思います。
国民の皆様の十分な理解がなければ効果が発揮をいたしませんので、税率引上げまであと半年余りと迫ってまいりました。これら対策についての国民の認知度を高めるためにも、一層の周知徹底を是非よろしくお願いしたいと思います。
次に、資産課税に関連して、個人事業者の事業承継税制の創設について伺います。
まず、中小・小規模事業者の経営者の方々のうち、今後十年間で七十歳を超えられる経営者が約二百四十五万人に上り、そのうち約半数の百二十七万人、これは我が国企業全体の実に三分の一に相当いたしますけれども、その経営者の方が後継者が決まっていないと、こういう大変深刻な数字がございます。
そこで、中小企業庁に伺います。この後継者不足の問題を放置しますと、今後我が国では雇用やGDPにどのような影響が出ると試算をしているのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →国民の皆様の十分な理解がなければ効果が発揮をいたしませんので、税率引上げまであと半年余りと迫ってまいりました。これら対策についての国民の認知度を高めるためにも、一層の周知徹底を是非よろしくお願いしたいと思います。
次に、資産課税に関連して、個人事業者の事業承継税制の創設について伺います。
まず、中小・小規模事業者の経営者の方々のうち、今後十年間で七十歳を超えられる経営者が約二百四十五万人に上り、そのうち約半数の百二十七万人、これは我が国企業全体の実に三分の一に相当いたしますけれども、その経営者の方が後継者が決まっていないと、こういう大変深刻な数字がございます。
そこで、中小企業庁に伺います。この後継者不足の問題を放置しますと、今後我が国では雇用やGDPにどのような影響が出ると試算をしているのか、確認をしたいと思います。
前
前田泰宏#28
○政府参考人(前田泰宏君) お答え申し上げます。
今御指摘のとおり、今後十年間に平均引退年齢である七十歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約二百四十五万人と見込まれておりまして、その約半数の百二十七万人が後継者未定でございます。この現状を放置いたしますと、約六百五十万人の雇用と約二十二兆円のGDPが失われるおそれがあるため、事業承継は待ったなしの課題であるというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →今御指摘のとおり、今後十年間に平均引退年齢である七十歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約二百四十五万人と見込まれておりまして、その約半数の百二十七万人が後継者未定でございます。この現状を放置いたしますと、約六百五十万人の雇用と約二十二兆円のGDPが失われるおそれがあるため、事業承継は待ったなしの課題であるというふうに認識をしております。
杉
杉久武#29
○杉久武君 今、本当に影響額、六百五十万人の雇用、二十二兆円のGDPに影響が与えるというお話がありました。この我が国経済の土台はやはり中小・小規模事業者によって私は支えられていると思っておりますので、こうした深刻な後継者不足は、たとえ黒字経営でも廃業を選択せざるを得ない可能性を秘めておりますので、これは何とかしなければ、程なくして我が国の社会経済基盤そのものが足下から音を立てて崩れる、大変憂慮すべき事態だというふうに思っております。
そこで、私ども公明党は、中小・小規模事業者の方が安心して事業承継を進められるよう様々な施策を訴えて推進をしてまいりましたが、特に昨年の税制改正では、事業承継時の株式に係る贈与税、相続税につきまして十年間限定でゼロにする特例措置を設けるなど、事業承継税制を大きく拡充をしてまいりました。
そこで、中小企業庁に伺いますが、昨年度設けられたこの特例措置の実施前と実施後で事業承継の株式贈与に関する申請件数はどの程度増えたのか、また税制改正の効果についてどのような評価を行っているのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、私ども公明党は、中小・小規模事業者の方が安心して事業承継を進められるよう様々な施策を訴えて推進をしてまいりましたが、特に昨年の税制改正では、事業承継時の株式に係る贈与税、相続税につきまして十年間限定でゼロにする特例措置を設けるなど、事業承継税制を大きく拡充をしてまいりました。
そこで、中小企業庁に伺いますが、昨年度設けられたこの特例措置の実施前と実施後で事業承継の株式贈与に関する申請件数はどの程度増えたのか、また税制改正の効果についてどのような評価を行っているのか、確認をしたいと思います。