木村聡の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
先生から御指摘ございました旧制度、一般措置でございますけれども、これは本年度に拡充をさせていただきました以前の事業承継税制でございまして、平成二十年度から開始されましたこの制度は、先代経営者から贈与、相続により取得した非上場株式のうち、議決権株式総数の三分の二までの非上場株式につきまして、贈与であれば一〇〇%、相続であれば八〇%の猶予割合で納税猶予を受けていただくことができる制度でございます。
一方、新しい特例措置でございますが、こちらは本年度に拡充させていただきました事業承継税制でございまして、この制度では、三分の二という一般措置におきます対象株式数の上限を撤廃いたしましたほか、相続の猶予割合も贈与と同様に一〇〇%に拡大しましたため、贈与、相続共に一〇〇%の納税猶予を受けられることになったところでございます。
一般制度と特例制度のバランスについてのお尋ねでございますが、一般論として申し上げますと、特例措置は中小企業の経営者の若返りを抜本的に促すものでございまして、既存の一般措置を利用した者は既に事業承継という政策目的が達成されております。仮に今般の特例措置の適用を認めましても、更なる事業承継の促進にはつながらないということでございますので、現行制度上は一般措置から特例措置、旧制度から新制度への移行はできないということとされているところでございます。
他方、こうしたケースにも特例措置を適用すべきといった御要望は、日本商工会議所から要望書が出されているものと承知しておりますし、また、一部の税理士の方々などからもこのような要望はお聞きしているところでございます。
以上でございます。