星野次彦の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。
 事業承継税制、先ほど中小企業庁からも御案内ありましたとおり、中小企業における事業承継の円滑化を図るために措置されているものでありますけれども、これまで必ずしも制度の利用が進んでいなかったということで順次拡大をしてまいりまして、平成三十年度税制改正において、中小企業の経営者の若返りを抜本的に図る、促進するということで事業承継税制を拡充することとしたわけでございます。
 他方、既に拡充前の事業承継を利用した者につきましては、既に事業承継を行うという政策目的を達しているわけでございまして、仮に拡充後の特例の適用を認めても更なる事業承継の促進にはつながらないことから、既適用者に対する例外規定や経過措置は講じていないところでございます。
 また、法律関係を考えてみましても、例えば事業承継税制の拡充前に総株式数の三分の二を上回る非上場株式等が贈与された場合は、その上回る部分については贈与税をお支払いいただいていたところでございますけれども、贈与税を支払って贈与した非上場株式等につきましては、既に完結した法律関係を後から変えるというような措置を講ずることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
 いずれにいたしましても、一般論として、租税特別措置などの政策税制の要件は政策効果の発現を目的として見直されるものであり、要件の緩和や要件の見直し等はその時々の政策的要請に応じて行われるものでありますけれども、ある時点で税制の適用を受けてその政策目的が達成された場合に、改めて別の時点で改正後の税制の適用を受けるものではないことを御理解いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 星野次彦

speaker_id: 5043

日付: 2019-03-19

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会