岩尾信行の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。
 天皇がお尋ねの国民に含まれるかにつきましては、天皇は日本国を構成する人でありまして、その意味で国民に含まれるとも言えると思うところでございますが、憲法第一条におきまして、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定されていることから、一般の国民とは異なる位置付けがあるものと理解されます。
 その上で、御指摘がありました憲法第三十条でございますが、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定しておりますが、具体的な納税の義務につきましては、天皇も含めまして全て法律の定めるところに委ねられているところでございまして、同条の国民の解釈いかんにかかわらず、各税法の定めるところによることとなります。

発言情報

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発言者: 岩尾信行

speaker_id: 8211

日付: 2019-03-19

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会