星野次彦の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。
当委員会でもこれまでいろいろ御議論があったところでございますけれども、委員ただいま御指摘されましたように、資金決済法等の一部改正法案では、金融庁によれば、法令上の呼称は国際的な動向も踏まえまして仮想通貨から暗号資産に変更するものでございますけれども、その定義を変更するということではございませんで、資金決済法上、暗号資産は引き続きこれまでの仮想通貨と同様に対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値として規定されることとなります。
また、消費税法を見ましても、支払手段に類するものとして位置付けられているということでございまして、外国通貨と同様にその売却益等は資産の値上がりによる譲渡所得とは性格を異にするものと考えておりまして、一般的に雑所得に該当するという現行の取扱いを変更する必要はないと考えております。
委員が御指摘されましたように、暗号資産の売却益を二〇%の分離課税の対象にするということにつきましては、これまでも申し上げているとおり、所得税は総合課税を原則としております。所得が高い方に多く税を負担していただくという所得再分配の考え方に基づいて、全ての所得を合算して累進税率を適用するということでございます。こういった原則を変えて、再分配機能を損なってまで暗号資産取引を強く政策的に支援するということで二〇%の分離課税に位置付けるということが適当か、必要かという課題があると考えております。