並木稔の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(並木稔君) 繰り返しになりますけれども、租税法に関して多くの有識者の方による研究が行われて様々な学説があることは承知しておりまして、国税当局としては、その学説についての見解を述べることは差し控えます。
 他方で、国税当局としては、いわゆる暗号資産を譲渡した場合について、先ほど申し上げたとおり、暗号資産は、資金決済法上、対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定していることなどによりまして、その譲渡益は資産の値上がりによる増加益とは性質を異にするものと考えられることから、暗号資産は、資産ではあるものの、譲渡所得の起因となる資産には該当せず、その譲渡による所得は一般的に譲渡所得には該当しないものとして取り扱っているとの考え方を、まさに課税上の取扱いを示す当局としてその見解を明確にお示しできているというふうに考えているものでございます。

発言情報

speech_id: 119814370X00920190514_093

発言者: 並木稔

speaker_id: 5854

日付: 2019-05-14

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会