並木稔の発言 (財政金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(並木稔君) お答え申し上げます。
 これまでも本委員会でお答えしたものと重なるところもございますけれども、所得税法上、譲渡所得は資産の譲渡による所得と定義されておりまして、その課税は資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨と解されているところでございます。
 この点、暗号資産は、先ほど金融庁から御答弁がありましたとおり、支払手段としての性質を有しているものと考えられ、現行法令上においても、資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており、消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられているところでございます。
 このように、暗号資産の有する支払手段としての性質や現行法令上の定義を踏まえれば、暗号資産は、外国通貨と同様に、本邦通貨との相対的な関係の中で換算上のレートが変動することはあっても、暗号資産自体の価値が変動したものとは考えられず、資産の価値の増加益を観念することは困難と考えられるところでございます。
 以上のような理由から、国税当局としては、暗号資産は譲渡所得の起因となる資産には該当しないと考えているところでございまして、資金決済法上の暗号資産の定義だけをもって暗号資産が譲渡所得の起因となる資産に該当しないと考えているわけではございません。

発言情報

speech_id: 119814370X01220190530_111

発言者: 並木稔

speaker_id: 5854

日付: 2019-05-30

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会