財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月三十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
藤田 幸久君 長浜 博行君
五月二十四日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 松川 るい君
五月二十七日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 有村 治子君
松川 るい君 木村 義雄君
五月二十八日
辞任 補欠選任
有村 治子君 藤末 健三君
木村 義雄君 豊田 俊郎君
五月二十九日
辞任 補欠選任
豊田 俊郎君 松川 るい君
五月三十日
辞任 補欠選任
山本 順三君 太田 房江君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中西 健治君
理 事
長峯 誠君
羽生田 俊君
三木 亨君
風間 直樹君
藤巻 健史君
委 員
愛知 治郎君
大家 敏志君
太田 房江君
西田 昌司君
林 芳正君
藤末 健三君
古川 俊治君
松川 るい君
宮沢 洋一君
宮島 喜文君
長浜 博行君
大塚 耕平君
古賀 之士君
熊野 正士君
杉 久武君
中山 恭子君
小池 晃君
大門実紀史君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 田中 良生君
財務副大臣 鈴木 馨祐君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 長尾 敬君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 菅久 修一君
警察庁長官官房
審議官 小田部耕治君
金融庁総合政策
局長 佐々木清隆君
金融庁企画市場
局長 三井 秀範君
金融庁監督局長 栗田 照久君
消費者庁政策立
案総括審議官 高田 潔君
総務大臣官房地
域力創造審議官 佐々木 浩君
総務大臣官房審
議官 多田健一郎君
財務大臣官房審
議官 井内 雅明君
財務省主計局次
長 宇波 弘貴君
財務省主税局長 星野 次彦君
財務省理財局長 可部 哲生君
国税庁次長 並木 稔君
厚生労働大臣官
房審議官 佐原 康之君
参考人
日本銀行副総裁 雨宮 正佳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に
対応するための資金決済に関する法律等の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
藤田 幸久君 長浜 博行君
五月二十四日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 松川 るい君
五月二十七日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 有村 治子君
松川 るい君 木村 義雄君
五月二十八日
辞任 補欠選任
有村 治子君 藤末 健三君
木村 義雄君 豊田 俊郎君
五月二十九日
辞任 補欠選任
豊田 俊郎君 松川 るい君
五月三十日
辞任 補欠選任
山本 順三君 太田 房江君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中西 健治君
理 事
長峯 誠君
羽生田 俊君
三木 亨君
風間 直樹君
藤巻 健史君
委 員
愛知 治郎君
大家 敏志君
太田 房江君
西田 昌司君
林 芳正君
藤末 健三君
古川 俊治君
松川 るい君
宮沢 洋一君
宮島 喜文君
長浜 博行君
大塚 耕平君
古賀 之士君
熊野 正士君
杉 久武君
中山 恭子君
小池 晃君
大門実紀史君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 田中 良生君
財務副大臣 鈴木 馨祐君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 長尾 敬君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 菅久 修一君
警察庁長官官房
審議官 小田部耕治君
金融庁総合政策
局長 佐々木清隆君
金融庁企画市場
局長 三井 秀範君
金融庁監督局長 栗田 照久君
消費者庁政策立
案総括審議官 高田 潔君
総務大臣官房地
域力創造審議官 佐々木 浩君
総務大臣官房審
議官 多田健一郎君
財務大臣官房審
議官 井内 雅明君
財務省主計局次
長 宇波 弘貴君
財務省主税局長 星野 次彦君
財務省理財局長 可部 哲生君
国税庁次長 並木 稔君
厚生労働大臣官
房審議官 佐原 康之君
参考人
日本銀行副総裁 雨宮 正佳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に
対応するための資金決済に関する法律等の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
中
中西健治#1
○委員長(中西健治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤田幸久君及び徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として長浜博行君及び松川るい君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤田幸久君及び徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として長浜博行君及び松川るい君が選任されました。
─────────────
中
中西健治#2
○委員長(中西健治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長三井秀範君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中西健治#4
○委員長(中西健治君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行副総裁雨宮正佳君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行副総裁雨宮正佳君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中西健治#6
○委員長(中西健治君) 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
藤
藤末健三#7
○藤末健三君 おはようございます。藤末健三でございます。
本日は、この金融商品取引法等の改正につきまして御質問させていただきます。
今回の法改正につきまして、私は、STO、セキュリティー・トークン・オファリングということを法律で定義されることになりまして、それが非常に重要ではないかと思っております。
今お手元にお配りしているペーパー、資料の中にございますように、ICO、STO、IPOの比較というのがございます。ICOというのはイニシャル・コイン・オファリングと申しまして、いろんな仮想通貨みたいなものを発行し、それによって資金を得て事業を行うと。一方、STOは何かと申しますと、ICOの一部という定義もありますけれど、セキュリティー・トークン・オファリングといいまして、例えば証券、あとは債券、あとは例えば特許権とか、あとは絵画などの権利を後ろ盾として、それをトークン、仮想通貨的なものにして販売し、その配当をもらったり値上がり益を期待するというものでございます。IPOは、当然のことながら株式を公開し、それによって資金を調達する。
今回のこの新しい法体系の下におきまして、このSTOができるというのは非常に重要なことだと思っております。それはなぜかと申しますと、新しい資金調達の体系ができるということでございまして、このIPO、株式の公開、非常に大きな負担が掛かるものがより簡単に、ある程度小さな企業でも資金を調達できる道が開けるということで考えております。
私が、今このSTOについて新しいフレームワークができたわけでございますが、これにつきましては、今後府令やあと政令に落ちていくわけでございますけれど、是非お願いしたいのは、その設計においてこのSTOが厳し過ぎる基準にならない、規制にならないようにお願いしたいと思っています。
実際にこの資料をちょっと見ていただきますと分かりますように、STOに関する海外での規制状況、事例分かる資料ということでございまして、海外のSTOについての動向を示しています。
アメリカを見ていただきますと、これ、レギュレーションDというのがございまして、これ基本的に公開ではなく閉じた範囲内でこのトークン、セキュリティートークンを販売するという手段でございますが、極端な話言うと、ほとんどが私募になっています。公募ではありません。そして、二〇一九年の第一・四半期では、世界で一番このSTOを行った国がアメリカという状況です。
また、シンガポールを見ますと、こちらの方もSTOを制度としてつくっておりますけれど、どうなっているかと申しますと、ほぼ少数私募が主流となっています。どういう基準かと申しますと、十二か月以内に五百万シンガポール・ドル、大体四億円でございますが、四億円の規模、そしてまた五十人以下の場合においては目論見書などの提供、公開は必要ないと。そういう意味では、非常に少ない負担で資金を集めることができるという仕組みになっている。
また、イギリスにおきましては、トークンマーケットという会社が、これ私、実はCEOにもお会いして話をしています。FCA、イギリスの金融庁的な機関でございますが、そこがサンドボックスの仕組みを利用しましてSTOによる資金調達を今計画しているということでございます。ちなみに、ロンドン証券取引所におきましてはこのSTOを利用するプラットフォームの設計を今もう始めているという状況でございまして、各国このSTOに対しての動きが始まっている状況です。
そしてまた、スイスでございますが、スイスは今年の下半期にSTOを主とする取引所を開設するという議論を進めているということでございます。
また、ドイツも今年にSTOを行うということでございまして、是非このSTO、各国非常にもう法制度を整備を進めており、日本はそれに先んじているというふうに考えておりますが、一つございますのは、是非この私募をきちんとできるように制度を組み立てていただきたいと思います。
今の証券、株式などと同じ規制を掛けますと非常に厳しくなるんではないかと思っておりまして、例えばアメリカの事例でいきますと四十九人募集ルールというのがございまして、日本の場合も四十九人、五十人を超えないということでルールになっていますけれど、日本は声掛ける人数が四十九人、アメリカは募集する人数は四十九人なんですね。ここが違う。また、適格個人投資家は、日本は十億円以上の投資的な資産を持った人になっていますけれど、アメリカは百万ドル、一億円なんですね。登録された人は日本は八十人ぐらいしかいません。
また、シンガポールも、先ほど申し上げたように非常に条件を緩くしているという中で、もし今ある規制をそのままSTO、証券と同じ規制をSTOに掛けた場合、私は何が起きるかと申しますと、投資家がアメリカとシンガポールに逃げると思っています、せっかくSTOの制度をつくっても。その点について見解をお聞かせいただけますでしょうか、お願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、この金融商品取引法等の改正につきまして御質問させていただきます。
今回の法改正につきまして、私は、STO、セキュリティー・トークン・オファリングということを法律で定義されることになりまして、それが非常に重要ではないかと思っております。
今お手元にお配りしているペーパー、資料の中にございますように、ICO、STO、IPOの比較というのがございます。ICOというのはイニシャル・コイン・オファリングと申しまして、いろんな仮想通貨みたいなものを発行し、それによって資金を得て事業を行うと。一方、STOは何かと申しますと、ICOの一部という定義もありますけれど、セキュリティー・トークン・オファリングといいまして、例えば証券、あとは債券、あとは例えば特許権とか、あとは絵画などの権利を後ろ盾として、それをトークン、仮想通貨的なものにして販売し、その配当をもらったり値上がり益を期待するというものでございます。IPOは、当然のことながら株式を公開し、それによって資金を調達する。
今回のこの新しい法体系の下におきまして、このSTOができるというのは非常に重要なことだと思っております。それはなぜかと申しますと、新しい資金調達の体系ができるということでございまして、このIPO、株式の公開、非常に大きな負担が掛かるものがより簡単に、ある程度小さな企業でも資金を調達できる道が開けるということで考えております。
私が、今このSTOについて新しいフレームワークができたわけでございますが、これにつきましては、今後府令やあと政令に落ちていくわけでございますけれど、是非お願いしたいのは、その設計においてこのSTOが厳し過ぎる基準にならない、規制にならないようにお願いしたいと思っています。
実際にこの資料をちょっと見ていただきますと分かりますように、STOに関する海外での規制状況、事例分かる資料ということでございまして、海外のSTOについての動向を示しています。
アメリカを見ていただきますと、これ、レギュレーションDというのがございまして、これ基本的に公開ではなく閉じた範囲内でこのトークン、セキュリティートークンを販売するという手段でございますが、極端な話言うと、ほとんどが私募になっています。公募ではありません。そして、二〇一九年の第一・四半期では、世界で一番このSTOを行った国がアメリカという状況です。
また、シンガポールを見ますと、こちらの方もSTOを制度としてつくっておりますけれど、どうなっているかと申しますと、ほぼ少数私募が主流となっています。どういう基準かと申しますと、十二か月以内に五百万シンガポール・ドル、大体四億円でございますが、四億円の規模、そしてまた五十人以下の場合においては目論見書などの提供、公開は必要ないと。そういう意味では、非常に少ない負担で資金を集めることができるという仕組みになっている。
また、イギリスにおきましては、トークンマーケットという会社が、これ私、実はCEOにもお会いして話をしています。FCA、イギリスの金融庁的な機関でございますが、そこがサンドボックスの仕組みを利用しましてSTOによる資金調達を今計画しているということでございます。ちなみに、ロンドン証券取引所におきましてはこのSTOを利用するプラットフォームの設計を今もう始めているという状況でございまして、各国このSTOに対しての動きが始まっている状況です。
そしてまた、スイスでございますが、スイスは今年の下半期にSTOを主とする取引所を開設するという議論を進めているということでございます。
また、ドイツも今年にSTOを行うということでございまして、是非このSTO、各国非常にもう法制度を整備を進めており、日本はそれに先んじているというふうに考えておりますが、一つございますのは、是非この私募をきちんとできるように制度を組み立てていただきたいと思います。
今の証券、株式などと同じ規制を掛けますと非常に厳しくなるんではないかと思っておりまして、例えばアメリカの事例でいきますと四十九人募集ルールというのがございまして、日本の場合も四十九人、五十人を超えないということでルールになっていますけれど、日本は声掛ける人数が四十九人、アメリカは募集する人数は四十九人なんですね。ここが違う。また、適格個人投資家は、日本は十億円以上の投資的な資産を持った人になっていますけれど、アメリカは百万ドル、一億円なんですね。登録された人は日本は八十人ぐらいしかいません。
また、シンガポールも、先ほど申し上げたように非常に条件を緩くしているという中で、もし今ある規制をそのままSTO、証券と同じ規制をSTOに掛けた場合、私は何が起きるかと申しますと、投資家がアメリカとシンガポールに逃げると思っています、せっかくSTOの制度をつくっても。その点について見解をお聞かせいただけますでしょうか、お願いいたします。
三
三井秀範#8
○政府参考人(三井秀範君) このSTOと金商法の関係でございますけれども、基本的には同様の機能、リスクを有するものには同様の規制を適用するという基本的な考え方で、この電子記録移転権利につきましては、流通性が高いということで、株式や社債券などを規定しています第一項有価証券と言われているものと同様の取扱いでこの法案を構成してございます。
具体的な開示ルールの適用につきましては、私募もこの金商法の中にあるわけでございますが、関係者がこの新しいルールの下で健全かつ適正にビジネスに取り組んでいくことができるように、よく関係者の意見をしっかり聞きながら、また実態をよく把握しながら必要な対応について努めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →具体的な開示ルールの適用につきましては、私募もこの金商法の中にあるわけでございますが、関係者がこの新しいルールの下で健全かつ適正にビジネスに取り組んでいくことができるように、よく関係者の意見をしっかり聞きながら、また実態をよく把握しながら必要な対応について努めてまいりたいと存じます。
藤
藤末健三#9
○藤末健三君 是非関係者の意見をよく聞いていただきたいと思うんですよ。そのときお願いしたいのは、既存の証券会社とか今の交換事業者だけではなく、これから新規参入を予定している方々はいっぱいいます、外国も含め。それを是非、声を聞いていただきたいと思います。
ちなみに、STOのメリットを申し上げますと、やはり利便性の向上。今の証券取引所は朝の九時から昼の十五時、昼休み一時間あります。ところが、このトークンを用いたシステムを使いますと、ブロックチェーン技術を使いますんで、技術的には二十四時間が可能となると、取引が。
そしてまた、証券の業務、いろんな管理業務がございます。お金の出し入れとか、あとは証券を保管し管理してキャッシュフローを見るとか、あと、精算を受領する、精算を見るというような細かいサプライチェーンがございますけれど、そのサプライチェーンが恐らく大きく簡素化するんではないかということ。
あともう一つございますのは、コンプライアンスの自動化ということで、このトークンという機能には、例えばスマートコントラクトという、トークン自体に例えばこれは誰に売買しては駄目ですよとかいろんな条件を付す機能がございまして、トークンを用いますと細かく、例えば帳簿でこの人はどうですかというようなコンプライアンスの管理を簡素化できるのではないかと。
そういう新しい技術の議論がございますので、是非、局長、きちんと議論を聞いていただいて、技術的な議論も含めて是非設計していただきたいと思います。これ、お願いします。
日本の国の新しい資金調達手段になります。かつ、我々が他国よりも早く制度をもうつくり始めていますんで、きちんとつくれば外国の人たちが日本でSTOをすると。そうすると、新しい情報が我が国に集まりますし、資金も我が国に集まるという状況ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。
また、続けまして、STOについてお話しさせていただきたいのは、この配らさせていただいた資料の③でございます。今回、電子記録移転権利ということで、金商法上、セキュリティートークンが位置付けられました。一方、このセキュリティートークン、一項有価証券に位置付けられるというふうに、これは金融庁の資料でございますが、書かれてございます。しかしながら、この一項か二項か、下の方に書いてございますが、流動性が高いか低いかで一項か二項かで分かれておりまして、二項になると非常に販売がしやすくなるということもあります。
私は、この現状のように、書かれているように、一項の有価証券に全てのST、セキュリティートークンを位置付けた場合に、私は、新しいスタートアップカンパニーなどがこの証券型トークン、セキュリティートークンを調達する手段に使えなくなるのではないかと。先ほどの議論とも同じでございまして、私募などをいかにしやすくするかというのがポイントでございますので、是非、そのセキュリティートークンと一般証券、政令や内閣府令を作るときはきちんと議論していただきたいんですが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →ちなみに、STOのメリットを申し上げますと、やはり利便性の向上。今の証券取引所は朝の九時から昼の十五時、昼休み一時間あります。ところが、このトークンを用いたシステムを使いますと、ブロックチェーン技術を使いますんで、技術的には二十四時間が可能となると、取引が。
そしてまた、証券の業務、いろんな管理業務がございます。お金の出し入れとか、あとは証券を保管し管理してキャッシュフローを見るとか、あと、精算を受領する、精算を見るというような細かいサプライチェーンがございますけれど、そのサプライチェーンが恐らく大きく簡素化するんではないかということ。
あともう一つございますのは、コンプライアンスの自動化ということで、このトークンという機能には、例えばスマートコントラクトという、トークン自体に例えばこれは誰に売買しては駄目ですよとかいろんな条件を付す機能がございまして、トークンを用いますと細かく、例えば帳簿でこの人はどうですかというようなコンプライアンスの管理を簡素化できるのではないかと。
そういう新しい技術の議論がございますので、是非、局長、きちんと議論を聞いていただいて、技術的な議論も含めて是非設計していただきたいと思います。これ、お願いします。
日本の国の新しい資金調達手段になります。かつ、我々が他国よりも早く制度をもうつくり始めていますんで、きちんとつくれば外国の人たちが日本でSTOをすると。そうすると、新しい情報が我が国に集まりますし、資金も我が国に集まるという状況ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。
また、続けまして、STOについてお話しさせていただきたいのは、この配らさせていただいた資料の③でございます。今回、電子記録移転権利ということで、金商法上、セキュリティートークンが位置付けられました。一方、このセキュリティートークン、一項有価証券に位置付けられるというふうに、これは金融庁の資料でございますが、書かれてございます。しかしながら、この一項か二項か、下の方に書いてございますが、流動性が高いか低いかで一項か二項かで分かれておりまして、二項になると非常に販売がしやすくなるということもあります。
私は、この現状のように、書かれているように、一項の有価証券に全てのST、セキュリティートークンを位置付けた場合に、私は、新しいスタートアップカンパニーなどがこの証券型トークン、セキュリティートークンを調達する手段に使えなくなるのではないかと。先ほどの議論とも同じでございまして、私募などをいかにしやすくするかというのがポイントでございますので、是非、そのセキュリティートークンと一般証券、政令や内閣府令を作るときはきちんと議論していただきたいんですが、いかがでございましょうか。
三
三井秀範#10
○政府参考人(三井秀範君) 流通性と、それから一項、二項それぞれの有価証券のこの具体的な政省令の定め方についての御質問でございますけれども、一般的に流通性が高い有価証券につきましては一般の素人の方も含めて幅広い投資家が取得する可能性があるということでこういう整理をさせていただいておりますが、他方で、そのブロックチェーンを利用しているといっても、多くの方々、投資家に流通する蓋然性がない場合もあるということはあり得ると思っていまして、そういった場合には第一項有価証券に分類する必要がないということも考えられるということで、この法律案の中では、内閣府令で電子記録移転権利から除外するということも可能な枠組みとはしてございます。
そういうことでございますので、よく関係者の方、先ほど先生から御指摘のありますように、関係者の方からしっかりよくお話を聞かせていただき、実態を把握いたしまして、この流通性あるなしも含めてよく判断してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →そういうことでございますので、よく関係者の方、先ほど先生から御指摘のありますように、関係者の方からしっかりよくお話を聞かせていただき、実態を把握いたしまして、この流通性あるなしも含めてよく判断してまいりたいと存じます。
藤
藤末健三#11
○藤末健三君 是非いろんな方々の議論を聞いていただいて、何と申しますか、法律にあるように、一項有価証券に全て位置付けるわけではないという言葉は非常に、見解は有り難いと思っています。
是非、全体的な位置付け、恐らくこのSTOは初めは私募で始まると思うんですよ。そして、実績を積みながらだんだんだんだんと一般公募に移っていくというのが私のイメージでございますし、いろいろ海外の人たちの話を聞いていますと、それをやっぱり想定している方々が多うございますので、是非いろんな声を聞いて議論を進めていただきたいと思います。
そしてまた、ちょっとSTOの話に集中しちゃいますけれど、暗号資産のデリバティブ取引についても是非議論をさせていただきたいと思います。
今、仮想通貨なんかの先物取引とか金融機関や機関投資家などのスワップ取引、またオプション取引といったものが育ちつつあります。何かデリバティブというと非常にイメージが悪いものはありますけれど、私は、特にセキュリティートークンの中においてスワップやオプションが広がることによって価格が安定し、あと資金調達の道も開けるというふうに私は考えています。
当然、今回、暗号資産のデリバティブ取引についてはレバレッジ規制というのがありますので、それは当然やっていただくにしても、やはりこのSTOを行うときに、スワップ取引やオプション取引といった市場を支えるような仕組みを是非きちんと重過ぎる規制でなくやっていただきたい、法制度を整備していただきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →是非、全体的な位置付け、恐らくこのSTOは初めは私募で始まると思うんですよ。そして、実績を積みながらだんだんだんだんと一般公募に移っていくというのが私のイメージでございますし、いろいろ海外の人たちの話を聞いていますと、それをやっぱり想定している方々が多うございますので、是非いろんな声を聞いて議論を進めていただきたいと思います。
そしてまた、ちょっとSTOの話に集中しちゃいますけれど、暗号資産のデリバティブ取引についても是非議論をさせていただきたいと思います。
今、仮想通貨なんかの先物取引とか金融機関や機関投資家などのスワップ取引、またオプション取引といったものが育ちつつあります。何かデリバティブというと非常にイメージが悪いものはありますけれど、私は、特にセキュリティートークンの中においてスワップやオプションが広がることによって価格が安定し、あと資金調達の道も開けるというふうに私は考えています。
当然、今回、暗号資産のデリバティブ取引についてはレバレッジ規制というのがありますので、それは当然やっていただくにしても、やはりこのSTOを行うときに、スワップ取引やオプション取引といった市場を支えるような仕組みを是非きちんと重過ぎる規制でなくやっていただきたい、法制度を整備していただきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。
三
三井秀範#12
○政府参考人(三井秀範君) このデリバティブを今回金融商品と、暗号資産も金融商品といたしましてこの金商法の中に位置付けているわけでございますが、この規制の考え方、基本的には今の金融商品取引法で規制対象となっておりますほかのデリバティブ取引と同様の行為規制を掛けるということにしておりまして、ただし、暗号資産のリスクに関する説明をしていただくとか、あるいは原資産となる暗号資産の事前届出をしていただくと、こういった暗号資産の特性を踏まえたものがそれに付け加わっているということでございまして、基本的にはほかのデリバティブ取引と同様の規制というふうにしているところでございます。
そういう意味で、これだけ取り立てて過剰な規制とか重い規制ということを考えているわけではございません。
この発言だけを見る →そういう意味で、これだけ取り立てて過剰な規制とか重い規制ということを考えているわけではございません。
藤
藤末健三#13
○藤末健三君 恐らく金額的な問題とかいろいろあるとは思うんですけれど、例えば説明義務の掛け方とか様々な規制がある中で、私はある程度、あえて申しますと、STOに限りましてですよ、私が申し上げているのは、セキュリティートークンについては普通の仮想通貨的な議論とは違った考え方をちょっと取り入れていただきたいと思います。
もう実際にスワップ取引やオプション取引をやろうという人たちがいまして、特にSTOに関して、そういう方々が、同じ規制ですよという話でもうしゃくし定規にやられると、じゃ、どうなんだろうと。少額、結局コストの問題ですから、STOはIPOよりも金額が小さくなる。そうすると、コストが、同じコストが掛かるのであればできなくなりますよという簡単な話ちょっとございますので、ちょっと御議論いただきたいと思います。
また、次にございますのは、暗号資産のカストディー業務について話をさせていただきたいと思います。
今回の資金決済法の改正案におきましては、他人のために暗号資産を管理する業者には、預かり資産等の額にかかわらず一律に暗号資産交換業の登録を求めるという形になっていると私は考えております。そのためには、何かと申しますと、暗号資産交換事業登録をするためには複数のコンプライアンスのためのオフィサーが必要でありますし、あと、複数の内部監査責任者を決めるなどの、やっぱり恐らく数十人規模の体制が必要じゃないかと思っています。
そういう中で、その預かり資産が少額の事業者や、また、あと、これから新しく事業を始めようとする人たちが、恐らく小さな事業者が、これでは日本での事業ができなくなるのではないかというふうに考えています。
その結果、暗号資産の安全管理についての技術開発が進まなくなるのではないかということを考えておりまして、これはちょっと提案でございますが、むしろリスクベースアプローチ、どれだけの金額、預かり資産があるかということとか、そういうものを見ながら、小さな企業であってもテクノロジーをどんどんどんどん開発しようとしているところもございますので、是非いろいろお話を聞いて検討をいただきたいと思うんですが、その点御検討いただけないでしょうか。
この発言だけを見る →もう実際にスワップ取引やオプション取引をやろうという人たちがいまして、特にSTOに関して、そういう方々が、同じ規制ですよという話でもうしゃくし定規にやられると、じゃ、どうなんだろうと。少額、結局コストの問題ですから、STOはIPOよりも金額が小さくなる。そうすると、コストが、同じコストが掛かるのであればできなくなりますよという簡単な話ちょっとございますので、ちょっと御議論いただきたいと思います。
また、次にございますのは、暗号資産のカストディー業務について話をさせていただきたいと思います。
今回の資金決済法の改正案におきましては、他人のために暗号資産を管理する業者には、預かり資産等の額にかかわらず一律に暗号資産交換業の登録を求めるという形になっていると私は考えております。そのためには、何かと申しますと、暗号資産交換事業登録をするためには複数のコンプライアンスのためのオフィサーが必要でありますし、あと、複数の内部監査責任者を決めるなどの、やっぱり恐らく数十人規模の体制が必要じゃないかと思っています。
そういう中で、その預かり資産が少額の事業者や、また、あと、これから新しく事業を始めようとする人たちが、恐らく小さな事業者が、これでは日本での事業ができなくなるのではないかというふうに考えています。
その結果、暗号資産の安全管理についての技術開発が進まなくなるのではないかということを考えておりまして、これはちょっと提案でございますが、むしろリスクベースアプローチ、どれだけの金額、預かり資産があるかということとか、そういうものを見ながら、小さな企業であってもテクノロジーをどんどんどんどん開発しようとしているところもございますので、是非いろいろお話を聞いて検討をいただきたいと思うんですが、その点御検討いただけないでしょうか。
三
三井秀範#14
○政府参考人(三井秀範君) 今回、カストディー業務につきまして、法律上、登録を求めるという段階では金額の多寡にかかわらず求めております。これは、金額が多くなったり少なくなったりすることで登録の要否が変わるということになるとなかなかその運用が困難な面があるからでございますが、と同時に、リスクに応じた規制体系というのは大変私どもとしても重要でありますし、今後そういったものを深化させていく必要があるというふうに考えてございます。
そうしたことから、例えばでございますけれども、暗号資産交換業者の財務要件といったことについてリスクベースに応じた規制体系といった考え方も取り入れ、かつその実態をよく把握しながら検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →そうしたことから、例えばでございますけれども、暗号資産交換業者の財務要件といったことについてリスクベースに応じた規制体系といった考え方も取り入れ、かつその実態をよく把握しながら検討してまいりたいと思います。
藤
藤末健三#15
○藤末健三君 是非、実態ベースで技術的なものも検討をいただきたいと思います。
例えば、FATFにおきましては金額に関係なく規制を入れるということでございますけれど、例えば新しい暗号資産におきましてはその鍵、キーを誰が持つかというのは非常に重要になっておりまして、例えば管理者が暗号キーを持たない場合には対象から外すとか、いろんなバリエーション、今までの証券とかにはない新しい技術とかございますので、是非研究をいただければと思っております。
これでちょっと全体的な法律の質問については終わらさせていただきまして、是非ちょっと大臣に御質問させていただきたいことがございます。
これから暗号資産、クリプトアセットは国境を越えて個人間、PツーPで取引される、究極なことを申し上げますと、銀行がなくても国境を越えて人から人に資産の受渡しができるようになってくる。それも、お金だけではなく、例えば、先ほど申し上げましたように、セキュリティートークンであれば、株式の権利であったり特許の権利、若しくは金とかゴールドとかいうことを移転できるようになってくるということでありまして、私は、金融の世界を大きく変える可能性があるその一歩を今日この法律で踏み出していくんではないかと思っています。
そういう中で、G20で麻生大臣の主導によりまして、こういう金融イノベーション、AIとかブロックチェーンなどを含めました金融のイノベーションの議論が進んでいると聞いておりまして、是非大臣のこのAIやブロックチェーン等を含む金融のイノベーションについての考え方をお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →例えば、FATFにおきましては金額に関係なく規制を入れるということでございますけれど、例えば新しい暗号資産におきましてはその鍵、キーを誰が持つかというのは非常に重要になっておりまして、例えば管理者が暗号キーを持たない場合には対象から外すとか、いろんなバリエーション、今までの証券とかにはない新しい技術とかございますので、是非研究をいただければと思っております。
これでちょっと全体的な法律の質問については終わらさせていただきまして、是非ちょっと大臣に御質問させていただきたいことがございます。
これから暗号資産、クリプトアセットは国境を越えて個人間、PツーPで取引される、究極なことを申し上げますと、銀行がなくても国境を越えて人から人に資産の受渡しができるようになってくる。それも、お金だけではなく、例えば、先ほど申し上げましたように、セキュリティートークンであれば、株式の権利であったり特許の権利、若しくは金とかゴールドとかいうことを移転できるようになってくるということでありまして、私は、金融の世界を大きく変える可能性があるその一歩を今日この法律で踏み出していくんではないかと思っています。
そういう中で、G20で麻生大臣の主導によりまして、こういう金融イノベーション、AIとかブロックチェーンなどを含めました金融のイノベーションの議論が進んでいると聞いておりまして、是非大臣のこのAIやブロックチェーン等を含む金融のイノベーションについての考え方をお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。
麻
麻生太郎#16
○国務大臣(麻生太郎君) この六月に行われますG20の財務大臣・中央銀行総裁会議におきまして、これは日本は議長国として金融技術革新というのを主要なテーマに位置付けてもう既におるところなんですが。
今言われたようなブロックチェーンという技術というのの可能性というのが最も面白いところなんで、可能性として。だから、金融セクターにこれいろんなものを持ってくる可能性というのが極めて大きいんですが。当然リスクもありますからね、これ、だまされる方、この種のことに。今しゃべった話を、単語の分かっている人はこの中にどれぐらいいるか、僕は非常に興味があるんですけれども、なかなか付いていけない単語をやたら使っておられますけれども、ほとんど分かっていない人いっぱいいらっしゃるような顔をしておられる。皆、全然俺に関係ないみたいな顔をしている人もおられるんだと思いますけど、事実、なかなか今一般に通じる言葉じゃありませんから。だから、そういった意味で、カストディーと言われてそれが仲介業者と理解する人はなかなか少ないですから。
そういった意味では、この種の技術革新について、これはリスクの両面も考えておかにゃいかぬので、これ、六月の八日にG20の技術革新セミナーというのを開催することにしておりますので、これ内外の専門家も招いておりますので、幅広く議論を行うので、私どもとしてはこういった議論を行う予定にしておりますので、いずれにしても、金融庁といたしましても、G20におけます議長国として、引き続きこの種の話の議論をリードしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今言われたようなブロックチェーンという技術というのの可能性というのが最も面白いところなんで、可能性として。だから、金融セクターにこれいろんなものを持ってくる可能性というのが極めて大きいんですが。当然リスクもありますからね、これ、だまされる方、この種のことに。今しゃべった話を、単語の分かっている人はこの中にどれぐらいいるか、僕は非常に興味があるんですけれども、なかなか付いていけない単語をやたら使っておられますけれども、ほとんど分かっていない人いっぱいいらっしゃるような顔をしておられる。皆、全然俺に関係ないみたいな顔をしている人もおられるんだと思いますけど、事実、なかなか今一般に通じる言葉じゃありませんから。だから、そういった意味で、カストディーと言われてそれが仲介業者と理解する人はなかなか少ないですから。
そういった意味では、この種の技術革新について、これはリスクの両面も考えておかにゃいかぬので、これ、六月の八日にG20の技術革新セミナーというのを開催することにしておりますので、これ内外の専門家も招いておりますので、幅広く議論を行うので、私どもとしてはこういった議論を行う予定にしておりますので、いずれにしても、金融庁といたしましても、G20におけます議長国として、引き続きこの種の話の議論をリードしてまいりたいと考えております。
藤
藤末健三#17
○藤末健三君 私の外国のそういう友人から、G20の議論どうなっているか、どうなるんだという問合せが来ているんですよ、大臣、本当に。すごく注目がありますので、我が国が世界に対して、このクリプトアセット、あとブロックチェーンなどのテクノロジーを、これを引っ張っていくんだということを是非大臣のイニシアチブで表明していただくことをお願いしまして、私の質問を終わらさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
風
風間直樹#18
○風間直樹君 よろしくお願いします。
まず、法案については賛成です。
今日、最初にバリウムを使用した胃がん検診について、厚労省を中心にその費用の関係などお尋ねをいたします。
私ども国会議員も毎年健康診断受けておりますけれども、我々の健康診断、この間ありましたけれども、胃の検査は入っていなかった、胸部のレントゲン検査はございましたが。このバリウムを使用した胃のレントゲン検査、あるいは胃がん検診、もう一つ、胃の内視鏡検査があるわけですけれども、それぞれどれぐらいの割合を占めているか厚労省からデータをいただいたところ、配付資料一枚目にありますように、七七%がバリウムによる胃がん検診、胃のレントゲン検査ということであります。私もちょっと数字を見て驚いたんですが、一方、胃の内視鏡検査は非常に少なくて、大体二二%ぐらいということです。
それで、この配付資料、ちょっと見にくいんですが、上が胃のエックス線検査、バリウム検査、下の数字が内視鏡検査ということなんですけれども、この厚労省からもらったグラフによりますと、四十代までの検診は全てバリウム検査なんですけれども、まずその理由について事務方から御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →まず、法案については賛成です。
今日、最初にバリウムを使用した胃がん検診について、厚労省を中心にその費用の関係などお尋ねをいたします。
私ども国会議員も毎年健康診断受けておりますけれども、我々の健康診断、この間ありましたけれども、胃の検査は入っていなかった、胸部のレントゲン検査はございましたが。このバリウムを使用した胃のレントゲン検査、あるいは胃がん検診、もう一つ、胃の内視鏡検査があるわけですけれども、それぞれどれぐらいの割合を占めているか厚労省からデータをいただいたところ、配付資料一枚目にありますように、七七%がバリウムによる胃がん検診、胃のレントゲン検査ということであります。私もちょっと数字を見て驚いたんですが、一方、胃の内視鏡検査は非常に少なくて、大体二二%ぐらいということです。
それで、この配付資料、ちょっと見にくいんですが、上が胃のエックス線検査、バリウム検査、下の数字が内視鏡検査ということなんですけれども、この厚労省からもらったグラフによりますと、四十代までの検診は全てバリウム検査なんですけれども、まずその理由について事務方から御答弁をお願いします。
佐
佐原康之#19
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
厚生労働省では、がんの早期発見、早期治療による死亡率減少を目的に、有識者による御議論をいただきながら国の指針を定めまして、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進しております。本指針におきましては、国が推奨する項目として胃部エックス線検査及び内視鏡検査を加えております。
この検討におきましては、各地域等における実施体制の状況、あるいは検診を行う際のメリット、デメリット等を勘案して定めているところでございます。
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この検討におきましては、各地域等における実施体制の状況、あるいは検診を行う際のメリット、デメリット等を勘案して定めているところでございます。
風
風間直樹#20
○風間直樹君 私、この質疑に先立ちまして、ちょっと珍しいんですが、直接厚労省の担当職員の方と電話でやり取りしていろいろ教えてもらったんですが、今の御答弁にはなかったわけですけれども、事務方から、職員の方から聞いたところでは、この内視鏡検査の場合、内視鏡によって胃の内部が傷つくおそれもあるので、若年層、四十代の場合はバリウム検査が主流ですと、こういうふうに教えてもらったんですけれども、そういう理由もやっぱりあるわけですか。
この発言だけを見る →佐
風
風間直樹#22
○風間直樹君 この委員会もお医者さん二人いらっしゃいまして、古川先生と羽生田先生いらっしゃいますので、お二人の方が詳しいのかもしれません。
それで、実は、私が今日この質疑をすることになりましたのは、地元のある知人とばったり先日会いまして、そのときいろんな近況など話していましたら、風間さん、一度このバリウム検査による胃のレントゲン検診の質問を是非してほしいと。なぜですかと聞いたところ、このバリウムによる胃がん検診というのはがんの発生リスクを高めるおそれがあるので、是非その辺を国会審議の場で質疑をして確認をしてほしいと、こういうことでしたので、今日質疑をしています。
それで、次のお尋ねですが、このバリウムによる胃がん検診、胃のレントゲン検査に関わる国費あるいは地方自治体の負担額、年間総計で幾らなのか、これは総務省かあるいは財務省か分かりませんが、参考人からお願いします。
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それで、次のお尋ねですが、このバリウムによる胃がん検診、胃のレントゲン検査に関わる国費あるいは地方自治体の負担額、年間総計で幾らなのか、これは総務省かあるいは財務省か分かりませんが、参考人からお願いします。
多
多田健一郎#23
○政府参考人(多田健一郎君) お答えをいたします。
バリウムを使用した胃がん検診に関わる地方団体の負担額の年額、年間総計の御質問でございますが、このバリウムを使用した胃がん検診を含みますがん検診に要する経費につきましては平成十年度に一般財源化をされてございまして、つまり国庫補助金が廃止されておりまして、そういったことで把握をしていないところでございます。
なお、地方交付税の算定におきまして、厚生労働省のデータなどに基づいて積算をしております。その額につきましては、約百八十億円程度ということでございます。
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なお、地方交付税の算定におきまして、厚生労働省のデータなどに基づいて積算をしております。その額につきましては、約百八十億円程度ということでございます。
風
風間直樹#24
○風間直樹君 ありがとうございます。約年間百八十億と。
それで、これ、あれですか、費用は一般会計化をして地方自治体の負担ということなんですけれども、このバリウム検診と内視鏡検査の場合、事前の厚労省の担当者からの説明では大体内視鏡の方が二倍費用が掛かるというお話でしたけれども、その点はやっぱりそういうことなんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、これ、あれですか、費用は一般会計化をして地方自治体の負担ということなんですけれども、このバリウム検診と内視鏡検査の場合、事前の厚労省の担当者からの説明では大体内視鏡の方が二倍費用が掛かるというお話でしたけれども、その点はやっぱりそういうことなんでしょうか。
佐
佐原康之#25
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
平成二十七年度の市町村によるがん検診の事業費に関する調査によりますと、胃がん検診の平均単価は、バリウムを用いた胃部エックス線検査の場合が約七千百円、また胃内視鏡検査の場合は約一万四千円と報告されております。
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風
風間直樹#26
○風間直樹君 ありがとうございます。確かにほぼ倍掛かるわけですね、内視鏡が。
それで、問題のこの胃のバリウム検査による被曝量なんですけれども、これも事前に厚労省の担当者から資料をいただいたところ、胃のエックス線撮影法ガイドライン改訂版二〇一一年の対策型検診撮影法に基づく平均実効線量については四・四一ミリシーベルトとの報告がなされていますと、出典も付けていただきました。
それで、私の方でちょっとまた別のデータを参照してみましたところ、このデータでは意外に大きな被曝線量があるということなんですけれども、直接撮影という方法と間接撮影、これによって違いまして、大きなフィルムで撮影する直接撮影の方法では一回十五ミリから二十五ミリシーベルト、検診車による小さなフィルムで撮影する間接撮影方法では一回二十ミリから三十ミリシーベルトと。胸部エックス線写真の被曝量が一回当たり〇・一ミリシーベルトとされていますので、胃のバリウム検査では胸部エックス線の大体百五十倍から三百倍の被曝量があるというデータもあります。
それで、これちょっと私の方ではまだ確認を取っていませんが、イギリスの医学雑誌、ランセットという雑誌があるそうで、この雑誌によりますと、日本は世界で最も放射線被曝による発がんが多い国だという報告がされているそうです。
それで、こういうデータというのは厚労省の方でも当然参照された上で全国の自治体への様々な連絡をされたりしていると思うんですが、この辺はどんなふうに比較参照して、そして胃のバリウム検査という結論になっているんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、問題のこの胃のバリウム検査による被曝量なんですけれども、これも事前に厚労省の担当者から資料をいただいたところ、胃のエックス線撮影法ガイドライン改訂版二〇一一年の対策型検診撮影法に基づく平均実効線量については四・四一ミリシーベルトとの報告がなされていますと、出典も付けていただきました。
それで、私の方でちょっとまた別のデータを参照してみましたところ、このデータでは意外に大きな被曝線量があるということなんですけれども、直接撮影という方法と間接撮影、これによって違いまして、大きなフィルムで撮影する直接撮影の方法では一回十五ミリから二十五ミリシーベルト、検診車による小さなフィルムで撮影する間接撮影方法では一回二十ミリから三十ミリシーベルトと。胸部エックス線写真の被曝量が一回当たり〇・一ミリシーベルトとされていますので、胃のバリウム検査では胸部エックス線の大体百五十倍から三百倍の被曝量があるというデータもあります。
それで、これちょっと私の方ではまだ確認を取っていませんが、イギリスの医学雑誌、ランセットという雑誌があるそうで、この雑誌によりますと、日本は世界で最も放射線被曝による発がんが多い国だという報告がされているそうです。
それで、こういうデータというのは厚労省の方でも当然参照された上で全国の自治体への様々な連絡をされたりしていると思うんですが、この辺はどんなふうに比較参照して、そして胃のバリウム検査という結論になっているんでしょうか。
佐
佐原康之#27
○政府参考人(佐原康之君) まず、日本の被曝線量におきます国際比較につきましては、日本におきましては諸外国に比べますと被曝線量が多いということは指摘をされているところでございます。ただ、これは検診によるものというよりは、実際の診療の中でCTを撮るでありますとか、いろいろな検査のところの寄与が非常に大きいものというふうに考えております。
また、検診を行うに当たりましては、先ほど申し上げましたとおり、有識者による御議論をいただきながら考えております。また、その際には、その検診を受けることによるメリット、それからそのデメリットを比較考量しまして、これを総合的にかつ科学的に判断をしているところでございます。
この発言だけを見る →また、検診を行うに当たりましては、先ほど申し上げましたとおり、有識者による御議論をいただきながら考えております。また、その際には、その検診を受けることによるメリット、それからそのデメリットを比較考量しまして、これを総合的にかつ科学的に判断をしているところでございます。
風
風間直樹#28
○風間直樹君 今、確かに御答弁されたように、この検診方法による違いというのもあるようですね。
私の手元の資料では、私もこれ受けた記憶ありますけれども、移動式検診車というのがあります。まず、バリウム飲んで、撮影台の上に乗って、撮影台の裏側に放射線を照射する、こういう装置が付いていると。あっ、失礼しました、これ、通常の胃のバリウム検査ですけれども。一方、移動式の検診車ではそれができないので間接撮影という方法が取られていて、間接撮影では、患者から離れた検診車の後ろの方などに設置されていて、照射装置が、そこから放射線を照射すると。遠くから照射するので、強い放射線でないと撮影ができないと。放射線の量は距離の二乗に比例するそうで、例えば距離が二倍になれば二掛ける二で四倍、距離が四倍になれば四掛ける四で十六倍の放射線量になると、こういうデータもございます。
ですので、いろいろ今御答弁も聞いてみると、この移動式の検診車などを使った胃のバリウム検査の場合、放射線量、照射量が大きくなって、将来的にがんを発症するリスクを高めるおそれがあるのではないかなと、こんな懸念を持った次第です。
そこでお尋ねするんですが、厚労省の職員も毎年健康診断受けられていると思うんですけれども、この厚労省職員の健康診断の場合は、胃のバリウム検査なんでしょうか、それとも内視鏡なんでしょうか。
この発言だけを見る →私の手元の資料では、私もこれ受けた記憶ありますけれども、移動式検診車というのがあります。まず、バリウム飲んで、撮影台の上に乗って、撮影台の裏側に放射線を照射する、こういう装置が付いていると。あっ、失礼しました、これ、通常の胃のバリウム検査ですけれども。一方、移動式の検診車ではそれができないので間接撮影という方法が取られていて、間接撮影では、患者から離れた検診車の後ろの方などに設置されていて、照射装置が、そこから放射線を照射すると。遠くから照射するので、強い放射線でないと撮影ができないと。放射線の量は距離の二乗に比例するそうで、例えば距離が二倍になれば二掛ける二で四倍、距離が四倍になれば四掛ける四で十六倍の放射線量になると、こういうデータもございます。
ですので、いろいろ今御答弁も聞いてみると、この移動式の検診車などを使った胃のバリウム検査の場合、放射線量、照射量が大きくなって、将来的にがんを発症するリスクを高めるおそれがあるのではないかなと、こんな懸念を持った次第です。
そこでお尋ねするんですが、厚労省の職員も毎年健康診断受けられていると思うんですけれども、この厚労省職員の健康診断の場合は、胃のバリウム検査なんでしょうか、それとも内視鏡なんでしょうか。
佐
佐原康之#29
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
厚生労働省では、人事院規則に基づきまして、全ての職員を対象に定期の健康診断を実施しております。このうち、原則として四十歳以上の職員に対してはバリウムを用いた胃部エックス線検査を実施しているところでございます。
この発言だけを見る →厚生労働省では、人事院規則に基づきまして、全ての職員を対象に定期の健康診断を実施しております。このうち、原則として四十歳以上の職員に対してはバリウムを用いた胃部エックス線検査を実施しているところでございます。