宮沢由佳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮沢由佳君 消費者が勧誘を受け入れた物品以外の物品について勧誘をすること、つまり、業者に不用品の買取りをお願いした場合に業者が突然貴金属まで買い取りたいと誘う行為は禁止されていると、国民生活センターの訪問購入心得にも記載されております。このような勧誘が行われた場合にはどのような処分、処罰になるのでしょうか。

発言情報

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発言者: 宮沢由佳

speaker_id: 11517

日付: 2019-05-29

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会