大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。
 この執行経費基準法の第十七条には、再選挙、補欠選挙及び国民審査の再選挙の執行に関する経費の額につきましては、この執行経費基準法の投票所経費などを含みます四条から九条まで、あるいは、具体的に言いますと十一条と十三条の三から第十五条の五までという規定が明示されておりまして、これにつきましては計算した額の三分の二以内の額というふうにするというふうに規定されておりますので、それに基づいてやっていくということでございます。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2019-04-24

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会