大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。
 基本的には、超過勤務手当は時間給掛ける時間数に応じた割増し率というもので計算されるものが基本でございますが、ここの第四条九項、十項につきましては、これは、投票が行われた日に開票を行わず、翌日に開票所へ送致する場合に、その投票箱の開披又は不正防止を目的としまして投票箱を監視するために宿直する職員に対する宿直のための手当を措置する加算規定でございますので、時間ではなく一回ということになっております。
 具体的には、午後八時半から翌日午前八時半までの二名分の宿直手当でございまして、投票日が平日か休日か、また、投票日の翌日が平日か休日かによって、それぞれ場合を分けて九項、十項で定めているということになっております。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2019-04-24

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会