横田真二の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(横田真二君) お答えいたします。
 消防団員の就業形態、これが大きく変化をいたしまして、消防団員に占めます被雇用者の割合が増加をしてきております。こうした状況に鑑みまして、消防庁では平成十八年十一月、事業所等との協力体制の構築を図り、地域における消防防災体制の充実強化を図ることを目的として、消防団員となった従業員が消防団の活動を行いやすい環境づくりなど、消防団活動に協力いただいている事業所又は団体を協力事業所として市町村及び消防庁において認定を行いまして、そのあかしとして表示証というものを市町村や消防庁がそれぞれ交付するという仕組みをつくりました。これが消防団協力事業所表示制度でございます。
 まず、その市町村によります協力事業所の認定の要件でございますが、消防庁から市町村に対してお示しをしている要綱例というものがございます。これによりますと、従業員が消防団に相当数入団していること、従業員の消防団活動に積極的に配慮をいただいていること、災害時等に資機材等を消防団に提供するなどの協力をいただいていることなどのいずれかに適合していることというふうにしておりまして、これを踏まえて市町村において運用がなされているものと承知をしております。平成三十年四月一日現在で、千三百十四の市町村で制度が導入され、一万五千五百の事業所が認定を受けているところでございます。
 次に、消防庁による協力事業所の認定要件でございますが、これは、まず市町村による認定を受けているということが前提になります。その上で、従業員が消防団に一定割合入団していること、消防団活動への配慮等に関し内規等を整備していることなどのこちらは全てを満たすことが要件となっておりまして、その数は平成三十年四月一日現在で七百七十九ということでございます。
 さらに、市町村による認定に併せ、市町村や都道府県におきまして、協力事業所に対する法人事業税等の減税とか入札参加資格の加点、報奨金の授与、表彰など各種の支援策が講じられているところでございます。
 最後に、消防団協力事業所におけます団員が火災現場で活動する場合の職務免除に関しましては、労働基準法上は事業所に義務付けられるものではございませんが、地域防災力充実強化法の第十一条におきまして、事業者に対して、従業員の消防団員としての活動が円滑に行われるようできる限り配慮する義務、それから消防団員としての活動を行うための休暇の取得等を理由とした不利益な取扱いの禁止について定めが置かれているところでございます。

発言情報

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発言者: 横田真二

speaker_id: 9783

日付: 2019-03-12

院: 参議院

会議名: 総務委員会