佐々木浩の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(佐々木浩君) 委員御指摘のとおり、過疎法はこれまで議員立法により制定され、法律の名称もその都度変わってきたところでございます。
昭和四十五年に制定された過疎地域対策緊急措置法は、高度経済成長に伴う農山漁村からの急激な人口流出への緊急の対策として設けられたものでございます。昭和五十五年に制定された過疎地域振興特別措置法は、人口減少に起因した地域社会の機能低下等に対応して過疎地域の振興を図ることとされたものでございます。平成二年に制定された過疎地域活性化特別措置法は、地域の個性を生かして地域の主体性や創意工夫を重視するなどの考え方により活性化を図ることとされたものでございます。平成十二年に制定された現行の過疎地域自立促進特別措置法は、個性豊かで経済的にも自立した地域社会を構築していくことを促すとの考え方により自立促進を図ることとされたものでございます。
それぞれの過疎法による取組により相応の成果は上がったものの、依然として過疎地域に課題があることから、議員立法により新たな法律が制定されてきたものではないかと考えております。