内藤敏也の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(内藤敏也君) お答え申し上げます。
著作権法においては、商業用レコードの使用に関する実演家、レコード製作者の権利として、放送で用いられる場合には事後的に二次使用料を請求できる権利、インターネット配信で用いられる場合には事前に許諾するか否かを判断できる権利を付与しております。これは、放送とインターネット配信では権利者の利益に与える影響が大きく異なることを踏まえたものでございます。
このため、放送事業者は、商業用レコードを使用して制作した放送番組をインターネットでも配信しようとする場合には、別途、実演家、レコード製作者の許諾を得ることが必要となります。この点に関しましては、許諾が必要という制度の下でも円滑な利用を実現することができるよう、権利者団体が権利を集中管理し一括して許諾を出す仕組みが構築されており、現に、NHKと日本レコード協会との間では同時配信や見逃し配信等を含めて包括的な契約が行われているものと承知しております。