植田浩の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。
まず、国家公務員の勤怠管理の状況でございますけれども、国家公務員につきましては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に超過勤務を命じることができることとされておりまして、各省各庁の長などが超過勤務を命じ、職員が当該命令に応じて勤務した時間が超過勤務時間となります。その上で、超過勤務をさせた場合には、その後、その時間数などを勤務時間報告書に記入することとされております。
なお、具体的な日々の超過勤務時間の把握につきましては、各府省において職場の状況に応じて適切に行われているものと考えておりますけれども、例えば、上司が職員から超過勤務の理由及び所要見込み時間の報告を受け、必要性が認められれば超過勤務を命令し、翌日などに事後的に超過勤務時間について確認する、あるいは、上司が具体的な勤務内容及び所要見込み時間を指定して超過勤務を職員に命じ、翌日などに事後的に超過勤務時間を確認するなどの方法で行われているところでございます。
続きまして、今後の方針についての御質問でございますけれども、本年四月から国家公務員の超過勤務の上限に関する措置が導入されることに伴いまして、人事院から発出された通知において、超過勤務時間の確認を行う場合は課室長等や周囲の職員による現認等を通じて行うものとし、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している場合は、これを参照することもできるとされたところでございます。
国家公務員の長時間労働を是正するため、また職員の健康確保の観点からも勤務時間管理を適切に行うことは重要と考えているため、勤務時間管理の在り方については、本年四月からの勤務時間管理の運用状況を踏まえつつ、今後、人事院や各府省と連携して検討していきたいと考えております。