北村博文の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(北村博文君) お答えをいたします。
 委員御指摘のとおり、今回の道路交通法改正におきましては、自動運行装置を備えている自動車の運転者は、その自動運行装置の使用条件を満たさない場合にはそれを使用して自動車を運転してはならないという規定を設けております。また、罰則についても御指摘のとおりでございます。
 自動運行装置の使用条件でございますけれども、これは装置の種類ごと、要は車種ごとに国土交通大臣が付するということになってまいりますが、委員御指摘のとおり、例えば高速道路上という条件であれば自明というものもありますれば、渋滞あるいは天候といいましたように運転者にとりまして必ずしも判断が容易ではないという条件もあるところでございます。
 いわゆるレベル3の自動運転におきましては、自動運行装置がこの使用条件の外となるという場合、また自動運行装置が故障したというような場合には、運転者に対しまして音声、光あるいは振動などによりまして引継ぎを要請するというシステムとなってございます。
 今回の道路交通法の改正におきましては、自動運行装置の使用条件外の使用を禁止しているところでございますが、その使用条件の内か外かということは自動運行装置からの引継ぎの要請を通じて運転者は判断することができるということになると考えてございます。この場合におきまして、引継ぎの要請に気付いて使用条件外であるということを承知した上で、なお自動運行装置を使用する場合、こちらを処罰の対象としておりますが、それに加えまして、漫然と運転しているというような場合に、引継ぎの要請があったにもかかわらず、これに気付かないで結果的に使用条件外で自動運行装置を使用すると、してしまうという場合も考えられるということでございまして、それが御指摘の過失犯処罰規定を設けました理由でございます。

発言情報

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発言者: 北村博文

speaker_id: 28987

日付: 2019-04-11

院: 参議院

会議名: 内閣委員会