本多則惠の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
認可外保育施設は、待機児童問題によって認可保育所に入りたくても入れず、やむを得ず認可外保育施設を利用せざるを得ない方がいらっしゃることから、代替的な措置として幼児教育、保育の無償化の対象としたものでございます。
原則、委員御指摘のとおり、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要でございますが、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために五年間の猶予期間を設けることといたしております。
認可外保育施設の猶予期間につきまして、法案全体の法施行後五年を目途とした検討規定とは別に、特別に、法施行後二年を目途として検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。法施行後の状況としては、都道府県等による認可外保育施設への立入り状況、認可外保育施設の指導監督基準への適合状況、待機児童の状況等を把握しまして、認可外保育施設の経過措置の扱いについて検討を行うことを現時点においては想定をしております。
今般の無償化を契機に認可外保育施設の質の確保、向上を図ることが重要であり、本年十月からの無償化の実施に向け、認可外保育施設の指導監督の実務を担う地方自治体の意見も十分伺いながら準備を進めてまいりたいと考えております。