本多則惠の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
まず、委員おっしゃるところの劣悪な事業者を排除する仕組みについてでございますが、児童福祉法に基づいて認可外保育施設は都道府県知事等への届出が義務付けられておりまして、指導監督基準において、都道府県等が認可外保育施設に対して年一回以上立入調査を行うこととされております。その立入調査の結果、問題を有する施設であると都道府県等が判断した場合、まずは文書によって改善指導を行うことになります。
その上で、改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善をされず、改善の見通しがない場合で、児童の福祉のために必要があると認められるときは改善の勧告を行うことができます。また、勧告を受けた施設の設置者が勧告に従わず、改善が行われていない場合、その旨を公表することもできるようになっております。さらに、勧告にもかかわらず改善が行われず、かつ改善の見通しがなく、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとされております。
これに加えまして、改正法案では、市町村長に対して、対象となる施設を特定する確認や、必要に応じた施設からの報告徴収などの権限を与える規定を設けており、無償化の施行後は都道府県と市町村が連携をして対応することも重要と考えております。
一方、改善の仕組みについてでございますが、無償化を契機として認可外保育施設の質の確保、向上が図られるよう、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たし、さらに認可施設に移行するための運営費や移転費等の補助などの取組を行うこととしております。
引き続き、認可外保育施設の指導監督の実務を担う地方自治体の意見を丁寧に伺いながら、施行に向け、実施に向けて準備を進めたいと考えております。