本多則惠の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
ベビーシッターを含む認可外保育施設につきましては、児童福祉法に基づいて都道府県、指定都市又は中核市に対する届出が義務付けられており、指導監督基準においてベビーシッター事業者に対しては都道府県等が必要と判断する場合に指導を行うこととされております。
ベビーシッター事業者に対する指導監督の在り方につきましては、先ほど申し上げました社会保障審議会の専門委員会で議論していただくこととしておりまして、引き続き、認可外保育施設の実務を担う都道府県等の御意見も伺いながら、指導監督の手法やルールの明確化を行うなど、今般の無償化を契機にベビーシッター等の認可外保育施設の質の確保、向上が図られるよう準備を進めてまいりたいと考えております。
また、ファミリー・サポート・センター事業についてでございますが、こちらは社会福祉法に基づいて都道府県等に対する届出が必要でございます。必要に応じて都道府県等が指導監督を行うこととしております。
今般の無償化に併せまして、こうした規定について改めて都道府県等に対して必要に応じ適切に対応いただくよう、周知をしてまいりたいと考えております。