玉上晃の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(玉上晃君) お答えいたします。
国立大学法人におきましては、平成二十八年五月の国立大学法人法の改正によりまして、平成二十九年度から、大学の教育研究水準の一層の向上のために必要な費用に充てるために、文部科学大臣の認可を受ければ、国立大学法人の業務に関わらない使途として、将来的に大学で使用予定があるものの当面使用を予定されていない土地などを第三者に対して貸し付けることが可能となっております。
この仕組みを利用して、平成三十年度末までに九大学におきまして十二の貸付事業について認可をしております。具体的には、貸付けの認可を受けている事業といたしましては、第三者に駐車場を使途として貸し付けるもののほか、教育研究施設としての活用を含む民間事業者のための事務所のビル、それから環境保全に係る再生可能エネルギー発電事業など、貸付事業を通じた新たな財源を確保するのみならず、大学の教育研究に資する事例も出てきております。
以上でございます。