平野統三の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
地方自治法に基づき、一部の地方公共団体におきましては、事務委任や補助執行により社会教育に関する事務の一部が首長部局において行われておりますけれども、中には、権限と責任の所在の曖昧さや執行上の手続の煩雑さなどを指摘する意見もあると承知しております。また、事務委任や補助執行は首長の補助機関の職員等を対象にしたものであるため、首長自身に事務委任、補助執行をさせることができません。
今回の改正による特例は、首長自身が自らの権限と責任の下において公立社会教育機関に関する事務を直接担当することが可能となるものであり、施設の運営の面についても、様々な分野の施設が複合した形で設置されている場合に、その所管を一元化することで当該複合施設の運営がより効率的に行える可能性があると考えております。