玉上晃の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(玉上晃君) お答えいたします。
公立大学法人の場合でございますと、土地につきましては、地方公共団体から出資されて教育研究活動を行っているということから、設立団体の長の認可を得ることとしております。その具体的な認可基準については、各地方公共団体が定めることとしております。
国立大学におきましては、既に文部科学大臣決定を平成二十九年に定めておりまして、その中では、業務の遂行や財産の管理上支障が生じないか、土地等の貸付けが公共性、公益性を損なうおそれがある用途に使用しないか、当該土地等が現に使用されていない理由及び将来的にどのように当該土地などを使用するのかについて明確になっているかなどといった判断基準に基づき認可しているところでございます。
各公立大学法人の設立団体におかれましても、これらを参考にしつつ、各地方公共団体の条例ですとか各種の規定なども踏まえ、適切に定められるものと考えております。