大泉淳一の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(大泉淳一君) ただいま委員の御指摘ありましたそれぞれの事例につきましては承知はしておるところでございます。
 個別の地方選挙についてのコメントは差し控えさせていただきますけれども、公職選挙法の規定、あるいは判例などに基づきまして一般論として申し上げさせていただきますと、立候補届出に関しまして、過去の判例、これは最高裁判例でございますけれども、選挙長、これは立候補届の受理をする人ですが、選挙長は形式的審査権は有するが実質的審査権はないものと解されておりまして、立候補届出書に記載された住所に当該候補者が実際に居住しているか否かを選挙長としては審査できないこととされております。また、それに基づいて却下をすると、立候補を却下するというような規定もございません。
 一方で、被選挙権を実質的に有するか否かについては、これは公選法におきまして、開票に際し、開票管理者が開票立会人の意見を聞いて決定するということとされておりまして、このときには、被選挙権のない者に、ない候補者に対する投票は無効とするというふうな規定がございます。
 なお、このように、住所の有無の認定につきましては開票手続において決定するというふうになってはおるんですけれども、投票期間中に当該候補者に被選挙権がない旨を選挙管理機関又は選挙事務関係者が一般選挙人に対し公表することは、被選挙権を有していたと否とにかかわらず、選挙の自由、公正を害し選挙の規定に違反するという判例が高裁判例ではございますけれどもあるというような状況でございます。
 いずれにいたしましても、各選挙管理委員会におかれましては、あるいは選挙長、開票管理者におかれましては、公選法の関係規定や過去の判例等を踏まえて対処されたものと考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2019-06-04

院: 参議院

会議名: 内閣委員会