大泉淳一の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(大泉淳一君) 先ほど申したとおり、このようなイレギュラーなことでございますので、その想定外の事態に対してどのような対応ができるか、あるいは法的なものが必要なのかにつきましても検討してまいりたいと思います。
一点だけ付言しますと、住所につきましては、選挙基準日について、被選挙権の住所については、三か月の住所については、選挙の期日において満たしたかどうかという判断になりますので、立候補時点では満たしていなくても最終的には満たしたと、被選挙権があったというような事実認定になる可能性もございます。このような難しさもございまして、今後また検討をしてまいりたいと思います。
一方で、投票の方は選挙人名簿に登録することが大前提でございますので、これは選挙の期日前でも、告示前で分かるというふうになっております。