三浦健太郎の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(三浦健太郎君) お答え申し上げます。
省令の内容につきましては個々の法律ごとに今後検討を行うこととなってございますが、これまでの障害者に係る欠格条項の見直しの経緯や前例も踏まえますと、一つのイメージといたしましては、精神の機能の障害により、それぞれの業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者といった……済みません、大変失礼いたしました。大変失礼いたしました。申し訳ございません。
今回の法案では、成年被後見人等に係る欠格条項を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定、個別審査規定へと適正化することとしてございます。
具体的な審査の方法につきましては、その資格、職種、業務等の性質や業務の実態等を勘案して個別に検討を行っていただくことになりますが、例えば、現在でも行われておりますように、公務員等におきましては、採用時の試験、面接のほか、日々の業務における上司による業績評価、能力評価を行うこと。士業等、国家資格等においては、資格取得等に資格試験や医師の診断書を求めるほか、資格の更新や定期的な講習会、研修会の際に必要な対応を行うこと。営業許可等におきましては、許可の際の行政機関による審査のほか、定期的な業務報告、事業報告書の提出や、必要に応じ報告聴取や立入検査、調査等を行うこと。法人役員等においては、役員の選任を担う社員総会、評議会、経営管理委員会などが個別ケースごとに判断をすることなど、各資格、職種、業種等において様々な方法が想定されるところでございます。