池田一樹の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(池田一樹君) ただいま御指摘がございました初期対応につきましては、先ほどの岐阜県の豚コレラの検証作業チームにおきましても、まず八月二十四日の立入りから一貫して熱射病と処理されていたと。この件につきまして、当初から発生農場と緊密な連絡体制を取って、早期に豚の死亡状況等を把握し対応すべきであったと。あるいは、当初熱射病と判断したが、感染症の可能性があるとした以上は、早期に豚コレラを含む感染症の検査をするべきであった等としておりまして、初動対応に不備があったと報告しております。
また、本年二月二十二日に開催をいたしました第五回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会においては、一例目から八例目までの発生について、事実関係を基にして豚コレラの感染経路、今後の対策を検討した結果、神経症状や死亡などの明確な臨床症状を示さない場合であっても、発熱、元気消失、食欲減退、流死産や結膜炎など豚コレラを疑う症状が認められた場合には、飼養管理者や獣医師は早期に家畜保健衛生所に通報を行うとともに、通報を受けた家畜保健衛生所は豚コレラを疑うものとして速やかに検査を行うよう再度徹底が必要と指摘されております。
これらを踏まえまして、農林水産省では、下腹部や四肢等の紫斑や、同一畜舎内における一定期間での複数の繁殖又は肥育豚の突然死など、豚コレラの早期発見のポイントとなる症状を家畜伝染病予防法の特定症状に位置付け、農場、獣医師からの早期通報を義務化することとしております。