池田一樹の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(池田一樹君) お答えをいたします。
殺処分いたしました豚の埋却に当たりましては、家畜伝染病予防法施行規則の規定に基づきまして、人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であって、日常、人及び家畜が接近しない場所が選定されることとされております。
また、埋却場所は三年間は掘ってはならないとされておりますが、微生物による分解などの過程で発生し得る臭気、液体などについては、愛知県では、家畜防疫員が定期的に巡回をし、消石灰の散布等により吸着、消臭するなど、周辺住民の住環境への影響が及ばないよう取り組んでおり、今後、必要に応じて更なる覆土を行って管理していく方針と聞いております。
また、愛知県の渥美半島入口の幹線道路などにおきましては、警察や国土交通省の協力を得ながら、消石灰の散布、散水車による消毒液の散布等を実施しているほか、各養豚場においても消石灰の散布が行われております。その際も、例えば交通量の多い幹線道路では、消石灰が舞い上がり近隣住民の方々の生活に影響を与えないよう、消石灰の散布に代えて路上に消毒マットを設置した事例もあると承知しております。
引き続き、埋却や消毒につきまして、住環境に配慮しながら、適切な管理が可能となるよう必要な助言を行ってまいりたいと考えております。