新井ゆたかの発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(新井ゆたか君) 家畜伝染病の防疫対応につきましては、日頃から現場を十分に把握していないとできないものであるということでございますので、迅速かつ的確な防疫体制を実施できるよう、国と自治体等につきまして、あらかじめ役割分担を明確にしておく必要がございます。
このため、家畜伝染病予防法におきましては、家畜伝染病の発生抑制、拡大阻止に向けまして、飼養衛生管理の遵守徹底を含む防疫方針の策定等は国が責任を持って行いまして、防疫方針に即した具体的な措置は都道府県が中心となって迅速に行うという役割分担を定めているところでございます。
生産者につきましては、農林水産大臣が定める飼養衛生管理基準に基づき、疾病の発生等に備えた埋却地の確保等の準備や患畜等の早期発見、通報などを義務付けているところでございます。
このような役割分担によりまして、生産者と行政機関が緊密に連携し、実効ある防疫体制を構築しているところでございます。