新井ゆたかの発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(新井ゆたか君) 飼養衛生管理基準につきましては、家畜伝染病予防法第十三条の三に定めがございます。十三条の三の二項に、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならないということになっておりまして、家畜の所有者の義務になっているところでございます。
一方、都道府県は、自治事務といたしまして、毎年家畜の所有者が報告する家畜の飼養に係る衛生管理の状況を把握するとともに、適正な衛生管理を確保するため、必要な場合には家畜伝染病予防法第十二条の五、十二条の六に基づきまして、それぞれ指導及び助言、勧告、命令などができることになっているところでございます。
先ほど、済みません、十三条と申し上げましたが、十二条の三の間違いでございます。
さらに、最終的には、家畜の所有者がこの命令に従わなかった場合には、同法第六十六条の第二号によりまして三十万円以下の罰金が科せられるということでございます。