新井ゆたかの発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(新井ゆたか君) お答え申し上げます。
 家畜伝染病予防法の規定に基づきまして、発生農家に対しまして、殺処分された家畜の評価額の全額が手当金として交付されるということが原則になっております。ただし、家畜の伝染病疾病の発生の予防又は蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては、交付すべき手当金の全部若しくは一部を交付しないこととされておりまして、具体的には、家畜の飼養衛生管理の状況、早期通報の実施状況、蔓延防止措置等に対する協力の状況等を総合的に勘案をいたしまして、手当金審査会の意見を聴いた上で決定をしているところでございます。

発言情報

speech_id: 119815007X00420190409_016

発言者: 新井ゆたか

speaker_id: 30628

日付: 2019-04-09

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会