吉川貴盛の発言 (農林水産委員会)
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○国務大臣(吉川貴盛君) 所有者不明の農地、農林地の扱いにつきましては、農林水産省におきましてはもう早め早めの対策を講じておりまして、昨年の関連法の改正におきましても、共有者が一人でも判明しておりますれば、一定の手続の下で、農地バンク等の公的機関を通じて、農地は最大二十年間、森林は最大五十年間、担い手に利用権等を設定できる制度を創設をしたところでございます。ちなみに、他の土地の場合は最大十年間でございますが。
民法等に関係する土地所有権のより根本的な問題につきましても、本年二月に法務省の研究会におきまして、相続登記の申請の義務化、さらには土地所有権の放棄を認める制度等を含む方向性が出されまして、二〇二〇年の抜本的見直しに向けて法制審議会の検討が開始されたところでもございます。
農林水産省におきましては、既に研究会の段階から積極的にメンバーとして参加をしておりますので、この人口減少の中で農林地が適切に利用されることが公共の福祉にかなうとの考えの下で、利用者にとって使いやすい制度見直しとなりますように、引き続き積極的に関与してまいりたいと存じます。